定時決定の保険者算定の手続き

更新日: 2021年12月21日

定時決定の保険者算定について

標準報酬月額は、原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に決定し、その年の9月から翌年8月までの1年間適用します。この決定方法のことを「定時決定」といいます。 

 定時決定は4月から6月までの報酬の平均額を基に決定します。(注記:5月から9月に随時改定となった場合は除きます)

 平成31年度から定期昇給時の随時改定における標準報酬月額の保険者算定や定期昇給時期の変更等により、年度末・年度初が繁忙期である所属や係では、この期間に時間外手当が集中することで、定時決定による標準報酬月額が通常受ける実際の報酬と著しくかけ離れる可能性があります。

 この場合は、一定の要件を満たした場合に限り、直近の1年間(前年7月から当年6月)の報酬の平均に基づいて、標準報酬月額を算定する「定時決定の保険者算定」ができます。

 詳細は、平成31年3月5日付30公共福総第145号「定時決定に標準報酬月額の保険者算定の実施について(通知)」をご確認ください。届出には申立書及び同意書の提出が必要です。下記の(1)から(2)の書類を、所属所長を通じて福岡支部総務係へ提出してください。

提出書類

(1)年間報酬の平均で算定することの申立書(定時決定用)

 

(2)標準報酬定時決定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、報酬の比較及び組合員の同意等(定時決定用)

注記:同意書のエクセルファイルは関数で計算します。ダウンロードして各自のパソコンに保存後に入力してください。

入力方法

(1)給与明細等を見ながらワークシート同意書(提出用)の対象年度を入力

(2)1月当たり通勤手当算出入力

(3)差額支給内訳入力

(4)最終入力を入力すると同意書(提出用)のワークシートの【標準報酬の月額の比較欄】にある「2等級以上(○又は×)欄が「○」と表示されたら出力して作成してください。

 

提出前のチェック表     

 

 

制度案内                   

 

 

関連リンク

標準報酬制の概要(共済組合本部ホームページへ)