被扶養者の認定手続き

更新日: 2021年12月21日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者とは、主として組合員の収入によって生計を維持している者で、組合員と一定の身分関係の三親等内の親族をいいます。被扶養者の病気、負傷、出産、死亡又は災害は、組合員に経済上の負担を課すのみならず、精神的な面、その他多くの面でも組合員に圧迫を加える結果となり、組合員の生活状態に影響を及ぼすこととなるので、共済組合制度の目的から、共済組合では、被扶養者の病気等についても給付を行うこととしています。
注記:「主として組合員の収入によって生計を維持している」とは、生計の基礎を組合員におき、原則として組合員からその生活の資の主要なる部分を得ていることをいう。

被扶養者の範囲

被扶養者の届出について

  被扶養者に係る短期給付を適正に行い、かつ給付事務の円滑化を図るため、被扶養者の要件を備えている者でも、共済組合が被扶養者として認定していなければ被扶養者に係る給付は行いません。
  なお、被扶養者として認定されるためには、所属所長を経由して必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。
  また、被扶養者の認定日は、扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者申告書」により所属所長に届出があったときは、事実の生じた日まで遡りますが、30日を過ぎてから届出があったときは、所属所が申告書を受け付けた日が認定日となります。
  そのため、申告が遅れた場合、扶養の事実が生じた日から被扶養者の認定日までに生じた療養費などについての給付は、当共済組合からは行われないことになり、思わぬ不利益を受けることがありますので、速やかに申告するよう御注意ください。

被扶養者の認定方法(特別認定・普通認定)について

  共済組合の被扶養者認定の取扱いには、給与条例の規定による扶養手当の扶養親族として認定を受けている場合の「普通認定」と、受けていない場合の「特別認定」という二種類の取扱いがあります。各取扱いによって提出書類が異なりますので、下記を参照して手続きを行ってください。

(普通認定)
  給与条例の規定による扶養手当の扶養親族として認定を受けている者は普通認定となります。
  ただし、福岡市立及び北九州市立の幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校、並びに北九州市立大学は、給与条例の規定による扶養手当の扶養親族として認定を受けている者のうち「子」及び「配偶者」のみが普通認定となり、その他の者は特別認定となります。

(特別認定)
  普通認定とならない者で、年間所得が130万円未満(障害を支給事由とする公的年金等の受給者又は60歳以上の公的年金等の受給者にあっては、当該年金等と他の所得との合算額が年額180万円未満)の三親等内の親族のうち、主として組合員の収入により生計を維持する者が、特別認定対象者となります。
  なお、ここでいう所得とは、所得税法上の所得とは関係なく、将来にわたって見込まれる恒常的な収入(退職手当、不動産の売渡し金等の一時的な収入や、過去における収入は含まない。)の全てを合算した額をいい、公的年金や個人年金、不動産所得、傷病手当金等を含みます。

普通認定の場合の提出書類

  提出書類は次のとおりです。
  提出書類の不備が生じると、認定が遅れるなど組合員および被扶養者にとって不利益が生じる場合があります。
  提出書類に不備が生じないよう、被扶養者ごとに提出書類を確認できる「認定チェックリスト(普通認定)」により必ず確認を行ってください。
  

政令市以外の所属の場合の提出書類

福岡市の所属の場合の提出書類

北九州市の所属の場合の提出書類

特別認定の場合の提出書類

  提出書類は共済組合事務手引をご覧ください。
  特別認定の申告は提出書類に不備が多くみられます。被扶養者ごとに提出書類を確認できる「認定チェックリスト(特別認定)」により、提出書類を必ず確認してください。