「3歳未満養育特例制度」の手続き(3歳未満の子を養育している期間の特例)

更新日: 2021年12月21日

    「3歳未満養育特例制度」とは、3歳未満の子どもを養育している組合員が、何らかの事情により標準報酬月額が低くなった場合に、将来受け取る年金額が低くなることを避けるための制度です。
   この制度は、組合員が申し出を行った場合に適用されますが、短期給付等の算定基礎となる標準報酬月額には適用がありません。

対象者

     ・ 3歳未満の子どもを養育している又は養育していた組合員

     ・ 組合員の性別は問いません。

メリット

     ・ 将来受け取る年金額が増えます。

     ・ 追加の掛金は必要ありません。

適用の条件

  下記(1)から(3)の全てに該当した場合に、この制度の適用を受けることができます。

  (1) 3歳未満の子どもを養育している。
  (2) 子どもと同居している。
  (3) 子どもが生まれる前月の標準報酬月額(A)と子どもが3歳になるまでの間の標準報酬月額(B)を比較すると、
       (A)の方が高い。

適用外となる場合

  この制度の適用となった場合でも、下記(1)から(6)のいずれかに該当した場合は、制度の適用外となります。

  (1) 子が3歳に達したとき。
  (2) 組合員が死亡又は退職したとき。
  (3) 次の子が生まれたとき。
  (4) 子が死亡したとき、又は養育しないこととなったとき。(子との離縁・別居を含む。)
  (5) 組合員が育児休業等掛金免除期間を開始したとき。
  (6) 組合員が産前産後掛金免除期間を開始したとき。

  注記: (3)から(6)に該当する場合は、下記『提出書類>特例適用外となるとき』の手続きが必要です。

提出書類

特例を申し出るとき

特例適用外となるとき

 

参考資料

3歳未満特例制度判定シート Excel 形式:15 KB

知っておきたい標準報酬制(最終回) 3歳未満の子を養育する期間の年金額の計算に使用する標準報酬の特例
    (共済フォーラム2016年12月号)

      ・ 3歳未満特例制度について教えて!(Q&A形式)
         (共済福岡2019年3月号)

本件担当

  総務係  電話:092-643-3868

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