交通事故と組合員証

更新日: 2022年01月27日

  最近、自動車事故を中心とする第三者加害行為による負傷が増加し、それとともに共済組合員証の使用による「療養費の立て替え」に伴うトラブルも多く見受けられます。
  被害を受けた組合員またはその被扶養者の治療費の支払いは、原則として相手方(加害者)の負担となります。

第三者の加害行為(交通事故等)による負傷と組合員証の使用

  組合員証を使用して治療を受けようとする場合には、共済組合に連絡をして使用の了解を得てから、その旨を医療機関(病院、薬局、整骨院)に申し出てください。
  この場合は、共済組合が加害者に代わって治療費を立て替えることになります。共済組合は後日、加害者に対してその要した費用を請求することになりますので、速やかに次の書類を提出してください。


第三者加害行為に係る提出書類(各1通)

・組合員証使用のとき

損害賠償申告書

自動車損害賠償責任保険等の加入状況報告書

事故発生状況報告書

自賠責支払優先同意書

念書

確約書(加害者が任意保険未加入の場合、連帯保証人の印鑑証明が必要)

レセプト開示同意書

  交通事故証明書(交通事故の場合のみ  自動車安全運転センターで交付を受けてください)
  注記:交通事故証明書が「物件事故」の場合、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。


・症状が治癒したとき
治癒報告書


・示談締結のとき
  示談書の写し

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