交通事故と組合員証
更新日: 2022年01月27日
最近、自動車事故を中心とする第三者加害行為による負傷が増加し、それとともに共済組合員証の使用による「療養費の立て替え」に伴うトラブルも多く見受けられます。
被害を受けた組合員またはその被扶養者の治療費の支払いは、原則として相手方(加害者)の負担となります。
第三者の加害行為(交通事故等)による負傷と組合員証の使用
組合員証を使用して治療を受けようとする場合には、共済組合に連絡をして使用の了解を得てから、その旨を医療機関(病院、薬局、整骨院)に申し出てください。
この場合は、共済組合が加害者に代わって治療費を立て替えることになります。共済組合は後日、加害者に対してその要した費用を請求することになりますので、速やかに次の書類を提出してください。
第三者加害行為に係る提出書類(各1通)
・組合員証使用のとき
確約書(加害者が任意保険未加入の場合、連帯保証人の印鑑証明が必要)
交通事故証明書(交通事故の場合のみ 自動車安全運転センターで交付を受けてください)
注記:交通事故証明書が「物件事故」の場合、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。
・症状が治癒したとき
治癒報告書
・示談締結のとき
示談書の写し