災害見舞金の請求手続き
更新日: 2021年12月01日
組合員が火災その他の非常災害によって住居又は家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が給付されます。
注記1:原則として災害現場を確認のうえ損害の程度を判定しますので、災害により住居又は家財に損害を受けたときは、速やかに愛知支部(小中学校等、支所の所管所属所あっては支所経由)へ連絡してください。
注記2:現地調査の結果、災害見舞金に該当する場合は愛知支部から下記の書類の提出を依頼します。
提出書類
災害見舞金請求書
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロード
添付書類
- り災証明書(消防署長等が発行する証明書)
- り災現場の写真
- り災状況の見取図及び住居の平面図(撮影方向を図示し、り災箇所を表示する)
- 家財(損害の程度)見積額内訳書
- 修理に係る見積書
- 家屋の延べ床面積のわかる書類
- その他必要に応じての書類