傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2024年01月30日

組合員の公務によらない病気又は負傷により引き続き勤務に服することが出来なくなった日以後3日(注)を経過した日から、その後における勤務に服することが出来ない期間のうち報酬(給料)の全部又は一部が支給されないときに給付されます。
5割減額者及び8割休職者は、報酬日額と傷病手当金給付日額を比較し、給付日額が上回った場合に傷病手当金が発生します。
傷病手当金の対象となるか否かは、愛知支部ホームページの「試算及び報酬支給額証明書」で計算してください。(「試算及び報酬支給額証明書」の「給付額(試算結果)」が1円以上の場合、手当金が発生します。)
なお、一度支給が始まると、以後の期間について傷病手当金が発生しない場合においても支給期間を「使い切る(支給期間とみなす)」こととなります。
障害厚生(共済)年金及び障害基礎年金、障害一時金受給者は調整があります。
所定の請求書に必要書類を添付し所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て、愛知支部へ提出してください。

(注)「勤務に服することができなくなった日以後3日」の期間を「待期期間」といいますが、この期間は連続する3日である必要があります。また、待期期間の初日は、支給対象の組合員の正規の勤務日(勤務時間内に発病したものに限る)となります。正規の勤務日でない日が2日目と3日目に該当する場合は、待期期間に含まれます。

支給期間

同一の傷病(関連疾病含む)について最長1年6か月(結核性の疾病については最長3年間)

支給対象日

正規の勤務日が祝日等(年末年始含む)に当たっても支給されますが、正規の勤務日以外の日(週休日)については支給されません。

なお、非常勤職員については、常時勤務に服することを要する地方公務員の正規の勤務日に準じて割り振った日を正規の勤務日とみなして支給します。

《例》月水木が正規の勤務日の短期組合員の場合は、地方公務員の正規の勤務日である月火水木金を正規の勤務日とみなして、月火水木金すべての日について支給することとなります。

提出書類

傷病手当金請求書
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロード


添付書類

<初回請求書提出時>
  • 辞令の写し(休職辞令  8割・無給・退職・復職)
  • (注)非常勤職員等、辞令が発令されない者は勤務管理簿等の写し(勤務ができなくなった日の前日の属する月から請求対象月まで)

<2回目以降提出時>
  • 辞令の写し(新たに発令された場合のみ)
  • (注)非常勤職員等、辞令が発令されない者は請求対象月の勤務管理簿等の写し

<5割減額者及び8割休職者(手当金の支給がある場合)>
  • 「試算及び報酬支給額証明書」

<年金受給者>
  • 障害厚生年金等の証書の写し及び直近の「送金通知書」又は「年金額改定通知書」の写し

退職後の給付

1年以上組合員であった者が、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしている場合に支給されます。

<退職後1回目の請求>

退職時の所属所を通して傷病手当金請求書を提出してください(在職中から受給しているときは直接共済組合へ提出)。

添付書類・・・退職辞令の写し

<退職後2回目以降の請求>

傷病手当金請求書を直接共済組合に提出してください。添付書類は原則不要です。

(注)1 組合員が退職後、他の組合員資格を取得した場合等は支給されません。

2 退職後は、附加給付は支給されません。

関連リンク

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