休業手当金の請求手続き

更新日: 2021年12月01日

組合員が、以下の事由により欠勤し、報酬(給料)の全部又は一部が支給されなかったときに給付されます。
所定の請求書に必要書類を添付して所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て、愛知支部へ提出してください。

休業した事由 給付期間
被扶養者の病気又はケガのため欠勤したとき 欠勤した全期間
被扶養者ではない、配偶者又は一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気又はケガのため欠勤したとき 14日
組合員の配偶者の出産 出産の日を含む14日
組合員又は被扶養者の不慮の災害 災害発生の日を含む5日
組合員の婚姻又は被扶養者等の婚姻・葬祭 結婚式の日を含む7日
通信教育の面接授業 通信教育の面接授業に要する期間

提出書類

休業手当金請求書
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロード

添付書類

  • 出勤簿(総務事務システム対象者は勤務管理簿)の写し(週休日の指定が明確に判別できること。)
  • 介護欠勤承認通知書の写し(介護欠勤の場合)
  • 給与明細書の写し
  • 勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の計算式(休業手当金請求書にてダウンロード)

関連リンク

休業手当金