介護休業手当金の請求手続き
更新日: 2021年12月01日
組合員が介護休暇を取得し、報酬(給料)の全部又は一部が支給されなかったときに給付されます。(介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間)
所定の請求書に必要書類を添付して所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て、愛知支部へ提出してください。
提出書類
介護休業手当金請求書
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロード
添付書類
- 介護休暇承認簿の写し
- 給与明細書の写し(介護休業を取得した月の明細及びその翌月に減額されたことが確認できる明細)
- 勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の計算式(介護休業手当金請求書にてダウンロード)
給付の対象となる家族の範囲
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
注記:以下の者は組合員との同居が要件となる。
父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子