高額療養費の請求手続き

更新日: 2026年08月17日

高額療養費とは

同一月にかかった医療費に係る医療機関等の窓口での自己負担額が高額になった場合、限度額(下記の「高額療養費算定基準額」)を超えた分が「高額療養費」として給付されます。

公立学校共済組合においては、高額療養費は自動給付(組合員からの請求不要)となっており、受診月の約3か月後程度を目途に組合員の給付金口座に送金します。

ただし、医療機関等の窓口での自己負担額が限度額までの場合は、高額療養費の給付はありません。詳細は以下の通りです。

なお、保険診療とならない医療等や入院中の病院の食事代、差額ベッド代等は高額療養費の対象となりません。

窓口での自己負担額

マイナ保険証(健康保険証として利用登録済みのマイナンバーカード)をお持ちの方

医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで、高額療養費部分を窓口負担する必要がありません。(窓口での自己負担額が限度額までとなるため、高額療養費の給付はありません。)

マイナ保険証をお持ちでない方

医療機関等の窓口でオンライン資格確認による「限度額区分の照会」を申し出た場合、高額療養費部分を窓口負担する必要がなくなる場合があります。医療機関等が限度額を確認できない場合は、後日自動給付される高額療養費を待っていただくか、あるいは「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより高額療養費部分の窓口負担を免除する方法があります。

「限度額適用認定証」は事前に交付手続きが必要です。手続きについてはこちらをご確認ください。

高額療養費算定基準額

医療費の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として給付されます。

高額療養費算定基準額については、以下のリンク先をご確認ください。

公立学校共済組合ホームページ(「高額療養費」ページへ移動)

なお、お電話での所得区分の照会については個人情報の観点から回答を差し控えさせていただいておりますので御了承ください。

特定疾病療養者の場合

次のいずれかの特定疾病療養者で、「特定疾病療養受療証」の交付を受けている者は、自己負担額が1万円を超えたときに給付されます。

ただし、上記の所得区分アまたはイに該当する70歳未満の組合員及びその被扶養者については、自己負担額が2万円を超えたときに給付されます。

なお、特定疾病療養受療証の交付を受けるときは交付手続きが必要です。手続きについてはこちらをご確認ください。

  • 1.人工透析治療を実施している慢性腎不全
  • 2.血漿分画製剤を投与している血友病
  • 3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群