「限度額適用認定証」の交付手続きについて
更新日: 2021年12月01日
限度額適用認定証とは?
70歳未満の組合員又は被扶養者が入院や外来等で医療費自己負担(総医療費の3割分)が高額になる場合、医療機関に「限度額適用認定証(以下「認定証」)を提示することで、窓口での負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
なお、医療機関から「認定証」の提示を求められても必須ではありません。
また、窓口での自己負担額に応じて附加給付等が発生する場合は、概ね3か月後に組合員の給付金口座に自動給付されます。
備考:高額療養費の自己負担限度額(下表参照)は、組合員の所得区分に応じて異なります。
限度額適用認定証を使用しない場合
概ね3か月後に高額療養費を含めた給付金が組合員の給付金口座に自動給付されます。
備考:「認定証」を使用しなくても最終的な自己負担額は変わりません。
注記:70歳から74歳までの方は「高齢受給者証」の提示で現物給付制度が利用できるため、「認定証」の交付申請は不要です。
「認定証」を申請する場合の提出書類
限度額適用認定申請書
注記:添付書類不要
諸届用紙ダウンロード(給付関係)よりダウンロード
申請方法
申請書に必要事項を記入し、所属所長(学校長又は総務事務システム対象職員の方は、学校長又は総務事務管理課長)を経由して愛知支部まで提出してください。なお、任意継続組合員の方は直接愛知支部へ提出してください。
その他
- 医療機関への支払いを済ませている場合、限度額適用認定証は遡って使用しないでください。
- 「認定証」の交付は週2回(締切:月曜日と木曜日)おこなっています。
適用 区分 | 所得区分(標準報酬月額) |
自己負担限度額 【多数該当】 |
---|---|---|
ア | 830,000円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 【140,100円】 |
イ | 530,000円以上 790,000円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 【93,000円】 |
ウ | 280,000円以上 500,000円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【44,400円】 |
エ | 260,000円以下 | 57,600円 【44,400円】 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 【24,600円】 |