「限度額適用認定証」の交付手続きについて
更新日: 2026年08月17日
限度額適用認定証とは
入院や外来等で医療費の自己負担額が高額になった場合、組合員または被扶養者が医療機関等に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口で高額療養費部分を負担する必要がなくなります。
限度額適用認定証は事前の交付手続きが必要ですが、申請前に以下の点についてご確認ください。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録済みのマイナンバーカード)をお持ちの方
医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示することで、高額療養費部分を窓口負担する必要がありません。
そのため、「限度額適用認定証」の交付手続きは必要ありません。
マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関等の窓口でオンライン資格確認による「限度額区分の照会」を申し出た場合、高額療養費部分を窓口負担する必要がなくなる場合があります。
医療機関等が限度額を確認できない場合は、後日共済組合から自動給付される高額療養費を待っていただくか、あるいは事前に限度額適用認定証の交付手続きを行ってください。
なお、医療機関から限度額適用認定証の提示を求められても申請は必須ではありません。
限度額適用認定証を使用しない場合
概ね3か月後に高額療養費を含めた給付金が組合員の給付金口座に自動給付されます。
限度額適用認定証を使用しなくても、最終的な自己負担額は変わりません。
「限度額適用認定証」の申請について
「限度額適用認定申請書」を提出してください。添付書類は不要です。
なお、組合員が非課税等に該当した場合は、「限度額適用認定申請書」ではなく、「標準負担額減額認定申請書」及び非課税証明書(※)を提出してください。
※非課税証明書
療養のあった月の属する年度分の非課税証明書
療養のあった月が4月から7月までの場合は、前年度分の非課税証明書
申請方法
申請書に必要事項を記入し、所属所長(総務事務システム対象職員の方は総務事務管理課長)を経由して愛知支部まで提出してください。
なお、任意継続組合員の方は直接愛知支部へ提出してください。(所属所記入欄は空欄のまま提出してください。)
その他
医療機関への支払いを済ませている場合、限度額適用認定証は遡って使用しないでください。
限度額適用認定証の交付は、週2回(締切:月曜日と木曜日)行っています。