認定

更新日: 2021年12月01日

被扶養者の認定手続き

被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)を経て、愛知支部に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所長(学校長又は総務事務システム対象者は総務事務管理課長)が受理した日が認定日となります。

届出用紙

被扶養者申告書(認定)
認定区分に応じた扶養事実を証する書類(詳細は諸届用紙ダウンロード(資格・認定関係)用紙詳細説明参照)

関連リンク

被扶養者の範囲