各種貸付けの申し込み手続き
更新日: 2025年02月26日
提出書類
- 貸付申込書
- 借用証書
- 貸付事業における個人情報に関する同意書
- 借入状況等申告書
- 添付書類(下記参照)
申込期限日・送金日
- 貸付年間計画表を確認し、申込期限日までに、持参・逓送・郵送で共済組合あて提出してください。
- 高額医療貸付け及び出産貸付けについては、随時受付し、審査後すみやかに送金します。
-
令和7年度貸付年間計画表 PDF 形式:157 KB
借換え
既に貸付を借り受けている方で新たに同種の貸付を受ける場合、前の貸付金の残金を返還せずに新たな貸付を申し込むことができます。
その場合、新たな貸付金の額から既借受の残金を差し引いて送金します。
ただし、一般貸付けについては、既貸付金の交付を受けた日の属する月の初日から起算して、2年を経過した日の属する月まで借換えはできません。
添付書類
貸付種別 | 添付書類 |
---|---|
一般貸付け 特別貸付け |
・送金額が100万円未満の場合:添付書類不要 ・送金額が100万円以上の場合:必要額が確認できる次のいずれかの書類(注記1) [1]契約書の写し [2]請書の写し [3]請求書の写し [4]領収書の写し [5]見積書の写しとその注文を証明できる書類の写し(注記8) |
住宅貸付け 住宅災害貸付け |
別表による |
介護構造部分に係る貸付け | 1 別表による(注記2) 2 在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書(様式第17号) 3 介護構造部分の内容及びその必要額が確認できる書類(注記3)(注記4) [1]該当箇所のわかる住宅の平面図等 [2]工事費用見積書またはこれに相当する書類 |
教育貸付け |
1 入学又は修学の事実を証明することのできる書類(合格証明書、入学証明書、在学証明書等) |
災害貸付け | 被災の事実を証明することのできる書類(注記6) (市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書(り災証明書が発行されない場合は、支部長がこれに準ずると認めた書類)) |
医療貸付け | 医療費を要する事実を証明することのできる書類(医師の診断書等) |
結婚貸付け | 1 結婚の事実が証明できる次のいずれかの書類 [1]結婚する事実を証明することのできる書類(結婚式場の挙式申込受理書の写し、仲人の証明書等)(注記6) [2]婚姻後の申込みの場合は、その事実を証明することのできる書類(戸籍妙本等) [3]内縁関係の場合は、その事実を証明することのできる書類(住民票及び民生委員の証明書又は所属所長の証明書等) 注記:原則として結婚予定日以前6か月以内又は結婚した日から6か月以内に限る。 2 必要額が確認できる次のいずれかの書類 ただし、1の[1]の書類で必要額が確認できる場合は省略することができる。(注記1) [1]契約書の写し [2]請書の写し [3]請求書の写し [4]領収書の写し [5]見積書の写しとその注文を証明できる書類の写し(注記8) |
葬祭貸付け | 1 葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類(注記6) 2 葬儀又は法事等を行うことを明らかにする書類 墓地の取得等を事由に貸付けを申し込む場合にあっては、購入日を確認できる書類 3 必要額が確認できる次のいずれかの書類 ただし、2の書類で必要額が確認できる場合は省略することができる(注記1) [1]契約書の写し [2]請書の写し [3]請求書の写し [4]領収書の写し |
高額医療貸付け | 保健医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し |
出産貸付け | 出産予定日までの2か月以内(多胎妊娠4か月以内)の場合 1 母子健康手帳の写し(表紙部分) 2 出産予定日までの2か月(多胎妊娠は4か月)以内であることを証明する書類(様式第21号)(注記7) 妊娠4か月以上で、以上分娩又は母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工中絶により医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合 1 母子健康手帳の写し(表紙部分) 2 妊娠4か月以上であることを証明する書類(様式第21号)(注記7) 3 医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書又は領収書の写し |
全貸付種別共通 | 貸付の審査にあたり支部長が必要と認める書類 |
注記1:一般・特別・教育・結婚・葬祭貸付けについては、支払い後の貸付けの申込みも認められ、支払日からおおむね1か月以内を申込期限とする。
注記2:住宅貸付け又は住宅災害貸付けの申込と同時の場合、貸付規程別紙様式第1号(2)の3に掲げる添付書類は写しで差し支えない。
注記3:[1]又は[2]が別表に掲げる添付書類で確認できる場合は省略して差し支えない。
注記4:新築又は購入する住宅が住宅金融支援機構のバリアフリータイプに適合しているとき又は同等の基準で設計されているときは、これを証する書類をもって代えることができる。
注記5:必要に応じて日本語の翻訳文を添付すること。
注記6:ただし、短期給付事業においてその事実が確認できる場合は、短期給付について提出される同様の書類の写しをもって当該必要書類に代えることができる。
注記7:病院所定の様式による出産(分娩)予定日証明書等(様式第21号の項目を満たすもの。)により(2)に代えることができる。
注記8:見積書に注文先の従業員による注文の証明を加筆・押印してもらい、「見積書の写し及び注文を証明できる書類」として取り扱うことができる。また、注文を証明できる書類で必要額が確認できる場合は、見積書の添付を省略することができる。
〔別表〕
申込事由 | 添付書類 |
---|---|
土地付き住宅の新築購入 |
(1)売買契約書の写し |
土地付き住宅の中古購入 (マンション等中高層共同住宅を含む。) |
(1)売買契約書の写し (2)敷地の登記事項証明書 (3)住宅の登記事項証明書 (4)住宅の平面図 |
住宅の新築 |
(1)工事請負契約書の写し (2)敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し (3)確認済証の写し (4)住宅の平面図 |
住宅の増築、改築、移築 | (1)工事請負契約書の写し (2)敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し (3)住宅の登記事項証明書 (4)確認済証の写し (5)住宅の平面図 |
住宅の購入 | (1)売買契約書の写し (2)敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し (3)住宅の登記事項証明書(新築中のもので未登記の場合は確認済証の写し) (4)住宅の平面図 |
住宅の修理 | (1)工事請負契約書の写し (2)住宅の登記事項証明書及び住宅の名義人の工事承諾書の写し (3)修理箇所の図面又は写真 |
住宅の借入れ | (1)賃貸借契約書の写し (2)住宅の平面図 |
敷地の購入 | (1)売買契約書の写し (2)敷地の登記事項証明書 (3)住宅新築工事に係る誓約書 |
敷地の借入れ | (1)賃貸借契約書の写し (2)住宅新築工事に係る誓約書 |
敷地の補修 | (1)工事請負契約書の写し (2)補修箇所の図面又は写真 (3)市町村、警察署、消防署の所轄官公署が発行するり災証明書 (4)敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書の写し |
住宅災害貸付、又は貸付規程第8条第3項(住宅貸付の特例)による住宅貸付の場合は、上記に掲げる書類のほか市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書を添付する。
注記:登記事項証明書は原本とする。
ポイント解説
定年まであと7年ですが、今から住宅貸付けを申し込む場合、償還回数は定年までの期間の
範囲内で設定することになりますか?
住宅貸付けの償還回数(360回)の範囲内で設定できます。ただし、退職時に未償還金がある場合は、利息を含めた額を退職手当から控除させていただきます。
育児休業中ですが、貸付けを受けることはできますか?
できます。休業中の償還については、毎月、納付書または山口銀行からの口座振替により払い込んでいただくことになりますが、償還猶予を希望される場合は、貸付決定と同時に償還猶予をすることも可能です。
教育貸付けを申し込みたいのですが、貸付けの対象になる経費はどのようなものですか?
入学、修学に伴って一時的に発生する経費のうち貸付日よりおおむね1年以内に必要とする
経費及び、貸付申込日よりおおむね1か月以内に支払いをした経費となります。
具体的には、授業料、入学金その他諸経費として学校に納入するもの、アパートの家賃・
敷金・礼金、通学定期券代、家具購入経費等が貸付けの対象となります。
また、民間金融機関等の教育ローンからの借換えにも利用できます。
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