短時間労働の方が社会保険に加入したときは共済組合へ届出が必要です

更新日: 2017年06月02日

  平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務するアルバイトやパート等の短時間労働者が、厚生年金保険及び健康保険(社会保険)の加入対象となりました。
  被扶養者又は任意継続組合員が社会保険に加入した場合は、共済組合に届出てください。

被扶養者に係る手続き

  被扶養者認定を取消します。
  提出書類等は「被扶養者の認定・取消手続き」をご覧ください。

ポイント解説

Q1

  今回の制度改正で共済組合の被扶養者認定要件は変わりますか?

A1

  共済組合の被扶養者認定要件は変わりません。

Q2

  勤務先から社会保険に加入するよう言われましたが、年収見込額等の被扶養者認定要件を満たしていますので共済組合の被扶養者を継続することはできますか?

A2

  勤務先で加入する社会保険を優先するため、共済組合の被扶養者を継続することはできません。取消し手続きをしてください。

Q3

  今回の制度改正で社会保険に加入しましたが、数日後に退職しました。社会保険加入期間が数日間だけでも共済組合の被扶養者取消の手続きは必要ですか?

A3

  たとえ1日でも社会保険に加入した場合は、共済組合の被扶養者取消の手続きは必要です。取消後、被扶養者認定要件を満たしたときに、改めて認定の手続きをしてください。

任意継続組合員に係る手続き

  任意継続組合員資格を喪失します。
  提出書類等は「任意継続組合員加入・資格喪失の手続き」をご覧ください。

ポイント解説

Q1

  勤務先から社会保険に加入するよう言われましたが、今のまま任意継続組合員を継続することはできますか?

A1

  勤務先で加入する社会保険を優先するため、任意継続組合員は継続できません。資格喪失の手続きをしてください。

Q2

  今回の制度改正で社会保険に加入しましたが、数日後に退職しました。社会保険加入期間が数日間だけでも任意継続組合員資格の喪失手続きは必要ですか?

A2

  たとえ1日でも社会保険に加入した場合は、任意継続組合員資格の喪失手続きが必要です。なお、一旦資格喪失すると、新たに加入要件を満たさなければ任意継続組合員に再度加入することはできません。

関連リンク

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