任意継続組合員加入・資格喪失の手続き
更新日: 2025年03月25日
加入の手続き
任意継続組合員制度に加入するためには、退職日から20日以内に掛金を納入しなければなりません。
加入を希望する場合は、「任意継続組合員申出書」を退職時の所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。その後、共済組合から任意継続掛金額を通知しますので、通知に記載された期限までに納入してください。
掛金納入を確認後、「資格情報のお知らせ」(被扶養者分を含む)を交付します。
マイナ保険証を利用できない方には、「資格情報のお知らせ」と併せて「資格確認書」を交付します。
提出書類
任意継続組合員申出書
医療機関等の受診について
●マイナ保険証を利用できる方
マイナ保険証を利用して、医療機関等を受診してください。受診する医療機関等がマイナ保険証に対応していな
いなどマイナ保険証による資格確認ができない場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機
関等の受付で提示してください。
●マイナ保険証を利用できない方
「資格確認書」を医療機関等の受付に提示してください。
資格喪失の手続き
次のいずれかの事由に該当したときは任意継続組合員の資格を喪失しますので、「任意継続組合員資格喪失申出書」等を共済組合に提出してください。なお、資格を喪失すると再加入できませんので御注意ください。
【資格喪失事由】- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったとき
- 他の共済組合の組合員(公立学校共済組合一般・短期組合員を含む)、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者となったとき
- 任意継続組合員でなくなることを希望するとき(国民健康保険に加入する、家族の健康保険の被扶養者になる等)
提出書類
任意継続組合員資格喪失申出書 PDF 形式:101 KB
・資格確認書又は任意継続組合員証(被扶養者証、高齢受給者証を含む)
※いずれも交付されている場合に限る。
・資格喪失年月日を確認できる書類(雇用契約書の写し等)
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