任意継続組合員加入・資格喪失の手続き

更新日: 2019年07月04日

加入の手続き

  任意継続組合員制度に加入するためには、退職日から20日以内に掛金を納入しなければなりません。
  加入を希望する場合は、「任意継続組合員申出書」を退職時の所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。その後、共済組合から送付する「掛金振込依頼書」により任意継続掛金を納入してください。
  掛金納入を確認後、任意継続組合員証(被扶養者証を含む)を交付します。


提出書類

任意継続組合員申出書

資格喪失の手続き

  次のいずれかの事由に該当したときは任意継続組合員の資格を喪失しますので、「任意継続組合員資格喪失申出書」等を共済組合に提出してください。なお、資格を喪失すると再加入できませんので御注意ください。


  • 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったとき
  • 他の共済組合の組合員、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者となったとき
  • 任意継続組合員でなくなることを希望するとき


提出書類

  ・任意継続組合員証(被扶養者証、高齢受給者証を含む)
  ・資格喪失年月日を確認できる書類(新しい健康保険証の写し等)

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