育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2019年01月25日

  請求する場合、次の書類を所属所(学校等)を経て、共済組合に提出してください。
  平成29年1月1日から、育児休業手当金の支給対象となる子の範囲が拡大されました。詳細は下記関連リンクを参照ください。

提出書類

新たに育児休業を取得した場合

  • 育児休業手当金請求書
  • 育児休業に関する辞令の写し(要原本証明)

  注記:子が一歳に達する日までの期間については、一括請求可能。

育児休業手当金の請求期間を変更する場合

  • 育児休業手当金(変更)請求書
  • 育児休業に関する辞令の写し(要原本証明)
  • 支給延長要件に該当することを証する書類(パパ・ママ育休プラス該当の場合を除き、子が1歳に達する日後の期間について請求する場合のみ)

パパ・ママ育休プラス該当の場合

  • 育児休業手当金請求書
  • 育児休業に関する辞令の写し(要原本証明)
  • 世帯全員が記載された住民票の写し等、組合員の配偶者が確認できる書類
  • 配偶者の育児休業の辞令の写し等、配偶者の育児休業の取得を確認できる書類

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
  (支給延長要件、又は「パパ・ママ育休プラス」に該当した場合は延長あり。詳細は下記関連リンク参照。)

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

関連リンク

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育児休業手当金の支給対象となる子の範囲などが拡大されました