災害対策事業見舞金

更新日: 2019年02月06日

共済組合では、厚生事業として災害対策事業を実施し、見舞金を支給しております。


支給の対象者
(1)災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける方。
(2)災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で被害を受け、かつ、災害見舞金の支給を受ける方。


見舞金の額
対象となった組合員1人当たり30,000円


手続き案内
対象者には、公立学校共済組合山形支部から直接支給しますので、請求の必要はありません。


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