短期給付の基本的な考え方

更新日: 2017年10月16日

請求手続の流れ

(1) 原則的な流れ
短期給付金の受給にあたっては、原則として、請求手続が必要です。
請求手続の必要な給付については、組合員は、給付事由が生じた場合、すみやかに所定の様式による請求書等を作成し、所属所長に提出することになります。
所属所長は、その請求書等を受理したときは、その内容を確認の上、証明印(公印)等を押印し、共済組合に提出することになります。

(2) 自動給付
請求手続が不要な場合もあります。これを「自動給付」と呼びます。請求手続の不要な給付とは、病気・けがで病院治療を受けた場合に、自己負担金(窓口 負担)に対する高額療養費、附加給付等をいいます。これらの給付は、組合員証を病院で提示するだけで、特に請求手続は不要です。

時効

短期給付金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、2 年間請求しないときは、時効により消滅します。
なお、消滅時効の起算日は、給付事由の生じた日の翌日となります。

短期給付額の算定方法

共済組合が支給する種々の短期給付は標準報酬月額に基づいて算定されます。
その算定の基礎となる給料は、その給付事由が生じた日の属する月の掛金の基礎(標準報酬月額)となった給料です。
したがって、月の途中又は末日で退職等による特別昇給等が行われた場合でも、給付額の算定基礎とはなりません。
なお、休業給付のように日額で算定するものは、この標準報酬月額の 22 分の1に相当する額をもって給料日額とします。(給料月額×1/22=給料日額(10 円未満四捨五入)

給付される日

請求手続の必要な給付、不要な給付(自動給付)にかかわらず、給付金をすべて電算処理により、組合員個人の登録口座に送金するしくみとなっています。
請求手続の必要な給付については毎月 10 日までに、請求書が共済組合へ提出されたものについては翌月の 10 日に、請求手続の不要な給付(自動給付)も 10 日に、それぞれ振り込まれます。
ただし、金融機関休業日に当たるときは、その翌営業日となります。
給付金を送金した場合は、その内訳を明らかにした送金通知書を、所属所を通じ、組合員あてに一部送付します。