高額介護合算療養費

更新日: 2017年10月16日

給付事由

組合員及び被扶養者の計算期間※1における医療保険※2と介護保険の自己負担額※3の合計が「算定基礎額」を超えた場合に支給されます。(医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれか0円の場合は支給ありません。)
※1 前年の8月1日からその年の7月31日までの期間
※2 70 歳未満の者が受けた療養は一部負担金等の額が 21,000 円以上(レセプト単位)の場合が対象
※3 一部負担金等の額から医療保険者からの給付金又は介護保険者からの給付金を控除した額

請求手続等

請求される場合、公立学校共済組合和歌山支部給付班あて、ご相談ください。