療養費・家族療養費
更新日: 2017年10月16日
対象者
(1) やむをえない事情により組合員証を使用しないで医療機関等で受診した組合員
(2) 制度的に組合員証が使用できないもののうち医師が治療上必要と認めたもの※を受けた組合員
(例:コルセットなどの治療用装具・はり、きゅう、あんま、マッサージ等)
注記:ただし、柔道整復師については、委任契約により手続不要。
提出書類
・療養費等請求書(所定様式あり)
・領収書(原本)
(上記に加え、以下ア~イの条件それぞれに該当した場合に書類を提出)
ア 組合員証を使用できなかった場合:診療報酬領収済明細書
イ 治療器具を購入した場合:装着証明書及び意見書(原本)
ウ あんまマッサージ師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合(ただし、医療機関の同意書が必要):領収金額明細書
請求方法
Step1 対象者は、提出書類を用意し、所属所長又は共済事務担当者あて、提出する。
Step2 所属所は、審査の上、公立学校共済組合和歌山支部あて、提出する。
請求期限
請求期間から2年以内
※事実発生後、速やかに提出してください。
様式・記入例
様式・記入例については、「事務担当者専用ページ」または「組合員専用ページ」をご覧ください。