退職後の医療保険制度の加入について

更新日: 2024年04月01日

組合員が退職した場合、その翌日に組合員資格を喪失します。また、被扶養者として認定を受けていた者も併せて資格を喪失し、以後、組合員証等を使用して医療機関等を受診することはできません。
組合員証及び被扶養者証等、交付を受けている証は、速やかに退職時の所属所へ提出してください。

加入する医療保険制度について

資格喪失日以降の公的医療保険制度については、日本国内において国民皆保険制度のため、国民健康保険等いずれかの公的医療保険制度へ加入することとなりますが、加入する医療保険制度は、組合員であった者、またその被扶養者として認定を受けていた者の状況により異なりますので、次の例を参考に各自で加入手続きを行ってください。

退職後の医療保険制度の加入フロー

国民健康保険等に加入する場合(資格喪失証明書の交付申請)

市区町村の国民健康保険・国民年金(第1号被保険者)等に加入するとき、組合員の資格を喪失した旨の証明書を求められる場合があります。証明書の交付申請は下記の書類を共済組合へ提出してください。

関連リンク

任意継続組合員加入の手続き

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