被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2021年03月01日
被扶養者の認定手続
被扶養者としての要件を備えている者を被扶養者認定するときは、所属所(学校等)を経て、共済組合に「被扶養者認定・取消申告書」(注記1)を提出してください。
扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所が申告書を受理したときは、事実が生じた日が認定日となります。
なお、事実が生じた日から30日を経過した後に所属所が申告書を受理したときは、所属所が受理した日(給与・勤怠管理システムの場合は提出日)が認定日となります。
令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加となりました。
原則、日本国内に住民票を有することが必要ですが、海外派遣となる組合員に同行する者や外国に留学する学生は例外的に要件を満たすこととなります。
注記1 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類を登録のうえシステムにより申請をしてください。この場合、添付書類の原本を送付する必要はありません。(国民年金第3号被保険者関係届及びその添付書類は除きます。)
被扶養者の取消手続
以下の事由により被扶養者としての要件を欠くようになった場合は、速やかに所属所を経て、共済組合へ「被扶養者認定・取消申告書」(注記1)を提出してください。
注記1 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類を登録のうえシステムにより申請をしてください。この場合、添付書類の原本を送付する必要はありません。(国民年金第3号被保険者関係届及びその添付書類は除きます。)
(1)就職等により、健康保険等の被保険者となったとき
(2)所得が年額130万円(注記2)以上となったとき
(注記2)障害年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者は、年額180万円以上とする。
(3)毎月の給与額が認定基準月額(108,334円)を3か月連続して超えたとき(採用時点で収入が130万円を超えると
見込まれるとき、または認定基準月額を3か月連続して超えると見込まれるときは最初から認定できない。)
(4)雇用保険が支給開始となり日額が3,612円以上のとき(給付日数にかかわらず)
(5)被扶養者が死亡したとき
(6)組合員以外の者が主たる扶養者となったとき
(7)同居を要件とする被扶養者が組合員と別居したとき(義父母、伯(叔)父母等)
(8)組合員の収入によって生計を維持しなくなったとき
(9)65歳から74歳で一定の障害の状態にあることにより広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者と
なったとき
上記(2)(3)(4)(7)(8)に該当する場合は、被扶養者の認定取消後、国民健康保険等の加入手続きが必要となります。
被扶養者証等は、共済組合へ必ず返納してください。
被扶養者の認定取消後、国民健康保険等に加入するときで、資格喪失証明書が必要な場合は「資格喪失証明書交付願」を提出してください。
なお、給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、添付書類と併せて登録してください。この場合、原本を送付する必要はありません。
また、組合員の配偶者で国民年金第3号被保険者である者は、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となりますので、各市町村窓口で手続きを行ってください。
配偶者の認定・取消手続き
配偶者が20歳以上60歳未満の場合は、被扶養者の認定・取消手続きに併せて国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。
なお、就職等により健康保険等の被保険者となったときは国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です。
被扶養者の氏名・住所の変更手続
被扶養者が氏名・住所を変更したときは、速やかに所属所を経て、共済組合に「記載事項等変更申告書(注記3)」を提出してください。
注記3 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムにより申請をしてください。
提出書類
- [FU01] 被扶養者認定・取消申告書
- [FU03] 資格喪失証明書交付願
- [SH01] 記載事項等変更申告書
- [FU04] 国民年金第3号被保険者関係届
- [FU05] 国民年金第3号被保険者該当申立書
- [FU06] 国民年金第3号被保険者住所変更届
認定・取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所の事務担当者へお問い合わせください。
ポイント解説
Q1
令和2年4月15日からアルバイトを始めました。
雇用条件は次のとおりです。
- 時給750円
- 平均勤務時間7時間
- 平均勤務日数22日
- 健康保険・雇用保険適用なし
A1
雇用条件から月額給与額を計算すると115,500円となり月額の収入限度額(108,334円)を超えるので、雇用開始年月日の令和2年4月15日から取消となります。
なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、就業の日からの取消になります。
Q2
令和2年6月1日からアルバイトを始め、各月の支払額は以下のとおりでした。
各月の収入状況(翌月10日支払) | |
---|---|
支払日 | 支払額 |
7月10日 | 95,000円 |
8月10日 | 128,000円 |
9月10日 | 89,000円 |
10月10日 | 121,000円 |
11月10日 | 109,000円 |
12月10日 | 115,000円 |
A2
勤務日数等雇用条件が変動するなど月額の収入額が変動する場合は、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合3ヶ月連続して月の収入限度額(108,334円)を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、給料日の翌日、令和2年12月11日取消になります。
Q3
退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
支給条件は次のとおりです。
- 基本手当日額4,760円
- 支給日数90日分
- 基本手当総額428,400円
A3
雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できませんので、取消手続きを行ってください。
なお、雇用保険の支給終了後、被扶養者の認定要件に該当するときは認定手続きをしてください。
Q4
令和2年3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
経営状況は次のとおりです。
- 家賃1室5万円
- 4月から4世帯入居
- 賃貸料納付日前月25日
A4
事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入が明らかに月額の収入限度額(108,334円)を超えることが見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
この場合、4世帯入居した時点で月額の収入限度額を超える収入(20万円)が見込まれるため、初回賃貸料納付日の令和2年3月25日取消となります。
Q5
母(66歳)に新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
支給状況は次のとおりです。
- 老齢基礎年金440,000円
- 遺族厚生年金1,400,000円
- 遺族厚生年金決定通知日 令和2年8月8日
- 通知書受領日 令和2年8月17日
A5
年金支給額の合計が年額の収入限度額(180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和2年8月17日取消となります。
ただし、受領日が不明な場合は通知日(令和2年8月8日)取消となります。