国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2020年12月21日

  共済組合の組合員または厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
  共済組合員の被扶養配偶者である場合の第3号被保険者に関する手続きについては、共済組合を経由して日本年金機構へ届出することとなります。
  なお、令和2年4月1日より被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加となり、以下の例外事由(組合員の海外赴任に同行している場合等)に該当する場合を除き、日本国内に住民票があることが新たに必要となります。

手続案内

  被扶養者の認定・取消申請と同時に手続きをしてください。


配偶者を被扶養者に認定するとき、または配偶者が被扶養者の資格を喪失したとき(就職等で他の年金制度に加入する場合は除く。)

  「国民年金第3号被保険者関係届」及び配偶者の年金手帳の写、または基礎年金番号通知書等、基礎年金番号が分かるものの写の提出が必要です。
  なお、被扶養者の認定日が事由発生日から30日を経過している場合は、「国民年金第3号被保険者該当申立書」の提出も必要となります。

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

  「国民年金第3号被保険者関係届」及び配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(原本)の提出が必要です。

  
被扶養配偶者が国内居住要件の例外に該当するとき

   組合員の海外赴任に同行している場合等(例外事由に該当)で日本国内に住所を有していないとき、また帰国し日本国内に住所を有することとなったときは、その都度手続きをしてください。

  「国民年金第3号被保険者関係届」及び各例外事由に応じた添付書類の提出が必要です。
  帰国した際の手続きでは、添付書類は不要です。

被扶養配偶者が住所を変更したとき

  「国民年金第3号被保険者住所変更届」及び配偶者の年金手帳の写、または基礎年金番号通知書等、基礎年金番号が分かるものの写の提出が必要です。
  ただし、住民票の住所変更手続きが済んでいる場合は、届出は原則不要です。

提出書類

  • [FU04] 国民年金第3号被保険者関係届
  • [FU05] 国民年金第3号被保険者該当申立書
  • [FU06] 国民年金第3号被保険者住所変更届
    (注記)「国民年金第3号被保険者関係届」または「国民年金第3号被保険者住所変更届」には個人番号ではなく
             「基礎年金番号」を記入してください。

様式をダウンロードする

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。