国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2025年11月06日

  共済組合の組合員または厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。
  共済組合員の被扶養配偶者である場合の第3号被保険者に関する手続きについては、一般組合員の被扶養配偶者は共済組合を、短期組合員の被扶養配偶者は鳥取県教育委員会事務局をそれぞれ経由して日本年金機構へ届出することとなります。
  なお、令和2年4月1日より被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加となり、以下の例外事由(組合員の海外赴任に同行している場合等)に該当する場合を除き、日本国内に住民票があることが新たに必要となります。

手続案内

  被扶養者の認定・取消申請と同時に手続きをしてください。

  配偶者を被扶養者に認定するとき、または配偶者が被扶養者の資格を喪失したとき(就職等で他の年金制度に加入する場合は除く。)

  「国民年金第3号被保険者関係届」及び配偶者の年金手帳の写、または基礎年金番号通知書等、基礎年金番号が分かるものの写の提出が必要です。
  なお、被扶養者の認定日が事由発生日から30日を経過している場合で、事由発生日から第3号被保険者となることを希望する場合は、「国民年金第3号被保険者該当申立書」の提出も必要となります。

 被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

  「国民年金第3号被保険者関係届」及び配偶者の年金手帳、または基礎年金番号通知書(原本)の提出が必要です。

 被扶養配偶者が国内居住要件の例外に該当するとき

  組合員の海外赴任に同行している場合等(例外事由に該当)で日本国内に住所を有していないとき、また帰国し日本国内に住所を有することとなったときは、その都度手続きをしてください。
  「国民年金第3号被保険者関係届」及び各例外事由に応じた添付書類の提出が必要です。
  帰国した際の手続きでは、添付書類は不要です。

被扶養配偶者が住所を変更したとき

  「国民年金第3号被保険者住所変更届」及び配偶者の年金手帳の写、または基礎年金番号通知書等、基礎年金番号が分かるものの写の提出が必要です。
  ただし、住民票の住所変更手続きが済んでいる場合は、届出は原則不要です。

 組合員種別に変更があったとき

  組合員が加入する年金制度が変更となるため、「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要となります。なお、提出先は以下のとおりです。
  ・一般組合員から短期組合員へ変更となる場合は鳥取県教育委員会
  ・短期組合員から一般組合員へ変更となる場合は公立学校共済組合

提出様式

  • [FU04] 国民年金第3号被保険者関係届
  • [FU05] 国民年金第3号被保険者該当申立書
  • [FU06] 国民年金第3号被保険者住所変更届
    (注記)「国民年金第3号被保険者関係届」または「国民年金第3号被保険者住所変更届」には個人番号ではなく
             「基礎年金番号」を記入してください。

注:鳥取県教育委員会へ提出する書類については、鳥取県教育委員会が指定する様式を使用してください。

様式をダウンロードする

関連リンク

被扶養者の認定・取消手続き

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