療養費等の請求手続き

更新日: 2021年02月17日

  「療養費等請求書」に、必要書類(療養費等の支給条件を参考)を添えて、所属所(学校等)を経て共済組合に提出してください。

注記1: 給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)は、システムより申請してください。(添付書類は原本を送付すること。)

注記2: 海外療養費および移送費(移送承認申請を含む)については、給与・勤怠管理システムを利用できる所属所(学校)であっても、システムでは申請できません

提出書類

下記以外の療養費等

  • [KY01] 療養費等請求書

海外療養費

  • [KY01] 療養費等請求書
  • [KY02] 診療内容明細書【様式A 医科】
  • [KY03] 診療内容明細書【様式C 歯科】
  • [KY04] 国際疾病分類表【様式A別添】
    (医師が診療内容明細書を記入する際に必要ですので、医療機関へ併せて提出してください。)
  • [KY05] 領収明細書【様式B】(医科・歯科共通)
  • [KY06] 同意書【様式D】

移送費(および移送承認申請)

  • [KY07] 移送承認申請書
  • [KY01] 療養費等請求書

様式をダウンロードする

任意継続組合員が療養費等の請求を行う場合は、下記ページから提出書類様式をダウンロードしてください。

関連ページ→ 任意継続組合員が受けられる厚生サービス

必要書類

  療養費等の請求の際の必要書類は支給要件によって異なるので、療養費等の支給条件を参照してください。

関連ページ

療養費等の支給条件

ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。

Q2

  医療機関で組合員証により治療を受けましたが、後日、病院の窓口で支払った一部負担金の大部分が振り込まれてきました。

A2

  窓口負担した一部負担金のうち、25,000円(本人負担分)を超える金額(100円未満切り捨て)については、診療の3ヶ月後に一部負担金払戻金または家族療養費附加金として、組合員の指定口座に振り込みをしています。
  また、共済組合とは別に、教育関係職員互助会から医療費の補助が給付されている可能性もありますので、確認をお願いします。

関連リンク

療養費等の支給条件

治療を受けられる病院や診療所(本部ホームページへ)

療養費(本部ホームページへ)

平成28年4月から海外療養費請求時に提出する書類が変更になります(本部ホームページへ)