傷病手当金支給に係る事務手続の変更について(通知)
更新日: 2025年05月15日
事務のご担当者様へ
日頃より、共済業務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
傷病手当金支給に係る事務手続について、令和7年3月4日付6公立東京給第1807号で通知しました。
各所属所におかれましては、事務処理に遺漏のないようよろしくお取り扱いください。
退職後の事前審査に係る添付書類の変更内容
- 変更前: 「退職後の保険証の写し」を提出する。
- 変更後: 「退職後の保険証の写し」の提出は不要とする。
その他変更点・注意点
- 〔用紙No.傷病手当4〕及び〔用紙No.傷病手当5〕の内容を一部修正しました。なお、福利厚生事務の手引及び別冊様式集は令和8年1月発行の際に改訂される予定です。
- 退職後の事前審査の際に「退職後も療養のため引き続き労務に服することができない」旨が確認できる診断書等の添付が不足していることが多いです。原則として、医療機関に診断書を発行していただくようお取り計らい願います。
Q | A |
---|---|
「労務に服することができない」期間の末日を記載していただく必要はありますか? | 特段の定めはありません。 「退職後も療養のため引き続き労務に服することができない」旨が確認できれば問題ありません。 |
傷病手当金支給に係る事務手続の変更について(通知).pdf PDF 形式:117 KB
【別添1】〔用紙No.傷病手当4〕表紙.pdf PDF 形式:481 KB
【別添2】〔用紙No.傷病手当5〕傷病手当金に係る確認書.pdf PDF 形式:425 KB
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