教職員の皆さまのマイナンバーカードの取得推進に取り組んでいます

更新日: 2019年08月26日

  令和元年5月22日に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みが本格運用される予定です。

  これに向けて、6月4日に開催されたデジタル・ガバメント閣僚会議において、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」が決定し、医療保険者ごとにマイナンバーカードの取得推進に取り組むこととされました。

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