マイナ保険証への移行に伴う事務手続の変更等について

更新日: 2024年11月27日

令和6年12月2日に健康保険証(組合員証等)の新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの)による医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行されます。

これに伴う事務手続の変更等について、公立学校共済組合東京支部では以下の通知のとおり取り扱うこととし、所属所宛に発出しました。

今後の事務手続については、所属所の事務担当者に(任意継続組合員の方は、公立学校共済組合東京支部給付貸付課資格担当まで)お尋ねください。

マイナ保険証にかかる情報は下記のページからの確認できますので、ぜひご覧ください。

公立学校共済組合「マイナンバーカードコーナー」

「使っ便利!!マイナ保険証」リーフレットを掲載しました

事務のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律による地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、令和6年12月2日から、組合員又は被扶養者であることの資格確認について、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行されます。

これに伴う事務手続の変更等について、令和6年11月25日付6公立東京給第1275号で通知しました。

各所属所におかれては、事務処理に遺漏のないようよろしくお取り扱いください。

今回の制度改正に伴い、令和6年12月2日以降に使用する資格認定関係様式の新設、変更を予定しております。

これについては、近日中に通知を発出する予定です。

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