令和7年度末における組合員資格喪失等の手続について(通知)

更新日: 2026年02月16日

令和7年度末の退職、異動又は任用終了等により公立学校共済組合東京支部の資格を喪失する組合員について、資格喪失の手続が必要となります。

組合員の皆様へ

令和7年度末の退職、異動又は任用終了等により公立学校共済組合東京支部の資格を喪失する方は、所属所の事務担当者に必要な手続をお尋ねください。

事務のご担当者様へ

日頃より、共済事務に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
令和7年度末における組合員加入の資格喪失等の事務手続について、令和8年2月16日付7公立東京給第1702号で通知しました。
各所属所におかれましては、事務処理に遺漏のないようよろしくお取り扱いください。

なお、退職予定者を印字した手続書類については、令和8年3月上旬に別途送付いたします。

また、令和8年4月1日付新規資格取得者の資格取得手続に関する通知は3月中旬頃までに送付予定です。

送付する書類

3月上旬に、所属所ごとに次の書類を送付します。

(1) 「令和7年度末公立学校共済組合資格喪失届書」(連記式)(プレ印字)
(2) 資格喪失届出書類返信専用封筒

退職予定者の印字について

「令和7年度末公立学校共済組合資格喪失届書(連記式)(プレ印字)」には、退職予定者の名前が記載(プレ印字)されています。

<プレ印字について>

印字対象者は、教育庁人事システムの2月例月データ及び各任命権者からの情報提供を基に令和8年2月中旬までに把握できた退職予定者(正規職員、四条任期付職員、暫定再任用(フルタイム・短時間)勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員)です。

※ 上記のうち、暫定再任用(フルタイム・短時間)勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員として令和8年4月1日付で任用又は再度任用予定の者は印字しません。

※ 昨年度は臨時的任用職員、時間講師及び会計年度任用職員等についても退職の可能性がある場合は広く印字していましたが、次年度も引き続き任用される可能性があり資格喪失するか確実ではないことから、今年度から印字の対象外としました。 所属所におかれては、上記の者について管理職又は本人に後続の任用を確認し、資格喪失となる場合は手書きで追記してください。

※ 人事異動等により知事部局等への局間異動や区市固指導主事になる方は、東京都職員共済組合や市町村職員共済組合等に転出するため資格喪失となりますが、印字はされませんので、手書きで追記してください。

所属所における手続

別紙1「所属所における手続」のとおり、資格喪失等の手続(資格確認書等の回収を含む。)を行ってください。

提出する書類等

次の書類を、「資格喪失届出書類返信専用封筒」で提出期限までに提出してください。
資格喪失該当者のいない所属所も下記(1)の余白等に「該当なし」と記入の上、提出してください。

(1) 「令和7年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書」(連記式)(プレ印字)
※ 記入方法は別紙2の記入例を参照してください。

 記入欄が不足する場合は、別紙6の様式(印字なしのもの)を使用してください。

(2) 回収した資格確認書(有効期限内のもの)(交付されている場合)及びその他の証(限度額適用認定証、特定疾患療養受療証)
※ 有効期限が過ぎた資格確認書は、組合員御自身で処分してください。
※ 組合員証及び被扶養者証(水色の保険証)や「資格情報のお知らせ」の返却は不要です。

(3) 年金関係書類(対象者は一般組合員のみ。別紙4「資格喪失届書」提出時の年金手続を参照してください。)

提出期限

令和8年4月10日(金)

資格喪失証明書の発行について

所属所において「組合員資格喪失証明書」を発行し、組合員へお渡しください。

退職の場合、「資格喪失年月日」は「退職・異動年月日」の翌日、異動の場合は「資格喪失年月日」と「退職・異動年月日」が同日となりますので、記入例を参照の上、作成の際は御注意ください。

資格喪失証明書は、退職日より前に発行して差し支えありません。詳しくは、別紙5「資格喪失手続Q&A」No.9を御参照ください。

通知

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