傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2018年08月10日

   「傷病手当金・同附加金請求書」を1ヶ月ごと、請求月の翌月以降に医療機関で、医師に勤務できないことの証明を受け、所属所(学校)を経て共済組合に提出して下さい。

届出用紙

6-9-1 傷病手当金・同附加金請求書

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。

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ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

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