介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2024年11月29日

介護休業手当金支給率の引き上げ措置

  平成28年8月1日以後に介護休業を開始される組合員を対象として、介護休業手当金の支給率が標準報酬日額「注記」の67%に引き上げられました。
   注記  掛金の基礎となった標準報酬月額の22分の1に相当する金額のことです。

介護休業手当金の請求手続き

  所定の請求書等を1ヶ月ごと請求月の翌月以降に、次の書類を添えて共済組合に提出ください。

   該当月の出勤簿の写し(A4用紙)

   減額される前の給与支給明細書

介護休業の請求期間

  介護休業の承認を受ける場合は、2週間以上の期間について一括して請求した組合員に対して支給されていましたが、地方公務員共済組合法の規定改正(平成29年1月1日施行)により2週間未満であっても請求が可能となりました。

介護手当金の支給期間の変更

  介護休業手当金を分割取得することができることとされたことに伴い、介護休業手当金の支給期間について、分割取得された介護休業に対して支給できることとなりました。
組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して3月を越えない範囲から介護休業の日数を通算して66日を超えないものとなりました。




雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条第4項第2号ロに定める賃金日額

注記 17,270円  
対象期間  :  令和6年8月1日から令和7年7月31日まで


計算式
介護休業手当金(引き上げ措置)の給付上限相当額
給付上限相当額「支給率67%」 =17,270円×30×67/100×1/22=15,778.5
=15,513(円)(円未満端数切捨て)


注記 16,980円
対象期間  :  令和5年8月1日から令和6年7月31日まで


計算式
介護休業手当金(引き上げ措置)の給付上限相当額  
給付上限相当額「支給率67%」 =16,980円×30×67/100×1/22=15,513.54
=15,513(円)(円未満端数切捨て)

提出書類

 

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