組合員が死亡したときの手続き

更新日: 2018年08月10日

組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。被扶養者又は遺族の方が必要書類を添付し、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
   なお、遺族厚生年金については「年金について知りたいとき」をご覧ください。
   ※  組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額認定証など交付されているものは、全てお返し下さい。

任意継続組合員の脱退及び死亡したとき

   任意継続組合員が脱退した時又、任意継続組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。
   なお、任意継続組合員の脱退は、月単位の喪失(就職による健康保険取得は取得日)からとなりますから脱退する場合は、速やかに組合員が共済組合徳島支部へご連絡してください。また、組合員が死亡した時は、被扶養者又は遺族の方が手続きをして頂く必要がありますので、共済組合徳島支部  給付担当にご連絡ください。
   ※  組合員証、被扶養者証、高齢受給者証、限度額認定証など交付されているものは、全てお返し下さい。

届出用紙

組合員

1-1-1 組合員(船員組合員)資格取得届書・組合員異動報告書

1-3-1 共済組合等資格喪失証明依頼書 

任意継続組合員

4-4-1 任意継続組合員資格喪失申出書 

4-5-1 任意継続掛金還付

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。 

関連リンク

遺族共済年金