組合員が死亡したときの手続き
更新日: 2026年02月05日
組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。被扶養者又は遺族の方が必要書類を添付し、所属所(学校)を経由して、共済組合に提出してください。
なお、遺族厚生年金については「年金について知りたいとき」をご覧ください。
※ 資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証など交付されているものは、全てお返し下さい。
任意継続組合員の脱退及び死亡したとき
任意継続組合員が脱退した時又、任意継続組合員が死亡したときは、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。
なお、任意継続組合員の脱退は、月単位の喪失(就職による健康保険取得は取得日)からとなりますから脱退する場合は、速やかに組合員が共済組合徳島支部へご連絡してください。また、組合員が死亡した時は、被扶養者又は遺族の方が手続きをしていただく必要がありますので、共済組合徳島支部給付・年金担当にご連絡ください。
※ 資格確認書、高齢受給者証、限度額認定証など交付されているものは、全てお返し下さい。
届出用紙
組合員の死亡
1-4組合員異動報告書
3-9埋葬料請求書
3-18支払未済給付金請求書
任意継続組合員の死亡
7-2任意継続組合員資格喪失申出書
7-13埋葬料請求書
3-18支払未済給付金請求書