70歳未満の高額療養費算定基準額

更新日: 2018年08月10日

  手続き案内

  70歳未満の組合員または被扶養者が高額な通院診療等及び入院療養を受けた場合の高額療養費については、2つ手続き方法があります。
1  保険診療分の自己負担額全額を一旦医療機関等に支払い、入院時から3月後に共済組合から高額療養費及び附加給付が組合員の登録口座に振り込まれます。(手続き不要)
2  入院、通院前にあらかじめ共済組合に限度額認定申請書を申請した時は、医療機関窓口での支払は軽減されます。
  詳しくは、限度額適用認定証の手続きを参照下さい。



70歳未満の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

リンク

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高額療養費

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