限度額適用認定証の手続き

更新日: 2018年08月10日

「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
なお、任意継続組合員の方は直接、共済組合に提出してください。

手続き案内

  70歳未満の組合員または被扶養者が高額な通院診療等及び入院療養を受けた場合の高額療養費について、従来は自己負担額全額を一旦医療機関等に支払う必要がありましたが、あらかじめ共済組合の認定を受けた「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払は高額療養費の自己負担限度額までとなります。


届出用紙

3-3-1 公立学校共済組合限度額適用認定申請書

注記:限度額適用認定証」を使用しない場合は、従来どおり自動給付されますので高額療養費等の請求手続きは不要です。

 

70歳未満の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)について

組合員専用ページ(徳島支部)からログイン、「各種様式ダウンロード」からダウンロードしてください。 

「組合員専用ページ へ」  

関連リンク

高額療養費

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