災害見舞金の請求手続き
更新日: 2024年12月20日
災害見舞金の支給を受けようとする方は、以下の書類を所属所を経て提出してください。
なお、任意継続組合員の請求については、公立学校共済組合栃木支部へ直接提出してください。
災害見舞金の詳細について
災害見舞金の請求手続き
[提出書類]
・災害見舞金請求書
・罹災状況報告書
・罹災者の氏名、罹災の日、罹災の場所、罹災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書
・共済組合が実情に応じて求める書類(写真等)
様式
災害見舞金請求書 Excel 形式:29 KB
罹災状況報告書 Excel 形式:27 KB
留意事項
・災害見舞金は、組合員が非常災害によってその住居又は家財に一定の損害を受けたとき支給し、その性格は見舞金であるが、損害の程度に対応して給付額は異なります。
(1)「非常災害」の意味は、弔慰金の場合と同様ですが、盗難は含まれません。
(2)「住居」とは、現に組合員が本拠として居住する建造物をいい、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家、借間等の別を問わないこととされていますので、その所有権の有無にかかわらず組合員が日常生活を行っている建物をいいます。
住居とは、起居の場所であるから、台所、浴室、洗面所、廊下等の家屋を構成する部分は当然含まれますが、別棟の離れ屋、物置、門、塀等は住居には該当しません。
また、組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。
(3)「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、田畑、宅地、貸家等の不動産及び現金、預貯金、有価証券等を含みません。
社会生活上必要な財産であるから、通常は生活の本拠である住居内にある動産が対象とされ、長期間他家に預けたまま日常生活に使用されないものは家財とはされません。
なお、家財の場合は住居と異なり、組合員及び被扶養者の所有の物に限られます。
災害対策事業資金
次の3つの条件にすべてあてはまる場合、災害見舞金に加えて災害対策事業資金として3万円支給されます。
・風水害、地震等の災害により、住居又は家財に損害をうけた。
・災害救助法が発動されその対象地域である。または対象地域外でも同一の理由により損害をうけた。
・災害見舞金の支給対象である。