傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年03月28日

  傷病手当金又は傷病手当金附加金の支給を受けようとする方は、下記の書類を所属所を経て提出してください。
  なお、資格喪失後の傷病手当金については、公立学校共済組合栃木支部へ直接提出してください。 

傷病手当金/傷病手当金附加金の詳細について

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傷病手当金等の請求手続き

事前提出書類

提出書類

傷病手当金受給資格届

添付書類

・休職の辞令の写

・診断書の写

・有給休職中の1ヶ月の報酬額が確認できる給与明細書の写

(初回申請時のみ)

傷病手当金等の請求手続き

請求月の翌月以降に傷病手当金・同附加金請求書に療養のため勤務できないことに関する医師の証明をもらい1ヶ月ごとに提出してください。

提出書類

傷病手当金・傷病手当金附加金請求書

添付書類

請求月の給与明細の写(有給休職中に請求する場合)

様式

留意事項

・週休の土曜日と日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。 

・療養の途中で出勤した場合は、その出勤した日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。 

・休職(給料が8割支給)の場合でも傷病手当金が支給されることがあります。

傷病手当金の給付日額(1日当たりの傷病手当金)が、報酬日額(1日当たりの給与額)を上回るようであれば、その差額が支給されます。下記の計算表に給与の額を入力して、傷病手当金が支給されるかどうかを確認できますので、ご活用ください。