育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年03月28日

育児休業手当金の支給を受けようとする方は、下記の書類を所属所を経て提出してください。

育児休業手当金の詳細について

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育児休業手当金の請求手続

提出書類

育児休業手当金請求書

育児休業手当金の支給期間変更に係る手続き

提出書類

育児休業手当金変更請求書

育児休業手当金の支給期間延長に係る手続き

育児休業手当金の支給期間延長に係る請求については、それぞれ事実を証明できる次の書類を添付してください。

〇 育児休業に係る子について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

提出書類

・育児休業手当金延長請求書

添付書類

・市町村が発行した当面保育所において保育が行われない事実を証明する書類(保育所入所不承諾通知書等)

〇 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

1 死亡したとき。

2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

3 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。

4 6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

提出書類

育児休業手当金延長請求書

添付書類

1 死亡したとき

・ 住民票の写し及び母子健康手帳の写し

2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子の養育をすることが困難になったとき

・ 医師の診断書等及び母子健康手帳の写し

3 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき

・住民票の写し及び母子健康手帳の写し

4 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

・母子健康手帳の写し

様式