育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年03月10日

育児休業手当金の支給を受けようとする方は、下記の書類を所属所を経て提出してください。

育児休業手当金の詳細について

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育児休業手当金の請求手続

[提出書類]
・育児休業手当金請求書

育児休業手当金の支給期間変更に係る手続き

育児休業手当金請求書提出後に支給期間変更がある場合は、その理由に応じた書類を添付してください。

請求期間が育児休業に係る子が1歳に達する日までに期間の中で変更になる場合

[提出書類]
・育児休業手当金変更請求書
・育児休業承認書の写し等

パパママ育休プラスに該当し支給期間を延長する場合

[提出書類]
・育児休業手当金変更請求書
・世帯全員について記載された住民票の写し(支給対象者の配偶者であることを確認できる書類)
・配偶者の当該子に係る育児休業取得通知書の写し(配偶者の育児休業の取得を確認できる書類)

速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しており、次の1から3のいずれも満たし、支給期間を延長する場合

1 市区町村に対して、育児休業の申出に係る子が1歳に達する日までに保育利用の申込を行っていること。
2 1の申込内容が、速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望しているものであると認められるものとして、次の(1)から(3)のいずれも満たすものであること。
   (1)   利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日以前の日としていること。
   (2)   市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示
        を行っていないこと。
   (3)   利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
      「合理的な理由」とは、以下の場合となる。
      a   利用(入所)希望の保育所等が以下のいずれかを満たす場合
           ・組合員又はその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある場合
           ・勤務先(配偶者の勤務先を含む。)からの片道の通所時間が30分未満の場所にある場合
      b   自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
      c   自宅から30分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合
      d   子の疾病や障害により特別に配慮が必要であり、自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
      e   兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
      f   自宅から30分未満で通所できる保育所等がいずれも過去3年以内に、児童への虐待等について、都道府県
      又は市区町村から行政指導を受けていた場合
3 育児休業の申し出に係る子が1歳に達する日の翌日の時点で保育が実施されないこと。
    ただし、当該子について、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除くこと。
    「やむを得ない理由」とは、申込を行ったときから内定を辞退したときまでの間に住所や勤務場所等の変更その他これに準ずる事情の変更があり、内定した保育所等に子を入所させることが困難となった場合が該当する者とする。
[提出書類]
・育児休業手当金変更請求書
・育児休業手当金支給期間延長事由認定申告書
・市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
・市区町村が発行した当面保育所において保育が行われない事実を証明する書類(保育所入所不承諾通知書等)
・医師の診断書や障害手帳の写し等(dのとき)
・兄弟姉妹の在籍証明書等(eのとき)
・保育所等が行政指導等を受けた事実に関する市区町村の公開資料、保育所等の公開資料等(fのとき)

常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳(1歳6か月)に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次の1から4のいずれかに該当するため支給期間を延長する場合

1 死亡したとき
2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
3 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
4 6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
[提出書類]
・育児休業手当金変更請求書
・住民票の写し及び母子健康手帳の写し(1のとき)
・医師の診断書等及び母子健康手帳の写し(2のとき)
・住民票の写し及び母子健康手帳の写し(3のとき)
・母子健康手帳の写し(4のとき)

様式