障害厚生年金(障害共済年金)の手続き

更新日: 2021年11月19日

障害程度の事前認定

(1)電話相談

公立学校共済組合栃木支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の事前認定に必要な診断書等の関係書類を送付します。

(2)障害程度の事前認定請求

医師に「診断書」を作成してもらい、「障害給付請求事由確認書」等必要書類とともに支部へ提出します。

(3)障害程度の認定

支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。

年金の請求

(1)障害厚生年金(障害共済年金)の請求

障害程度の事前認定後、年金請求用紙を送付します。年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)を作成し、関係書類を添付のうえ、栃木支部へ提出します。

(2)障害厚生年金(障害共済年金)の決定

支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で請求関係書類に基づき年金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。
なお、提出から決定の通知が送付されるまで、約3ヶ月ほどかかります。

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