組合員の資格喪失の手続き

更新日: 2024年12月20日

   組合員が退職又は死亡した場合や人事異動により転出した場合には、資格を喪失することになりますので、下記の書類を所属所を経て提出してください。

退職又は死亡の場合

一般組合員

・正職員、暫定再任用職員(フルタイム)、任期付職員、会計年度任用職員(フルタイム、13月以上勤務)

・退職の場合

[提出書類]
・組合員資格喪失届書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・認定証等
      注記:高齢受給者証、限度額適用認定証等
・退職日の確認できる書類
      注記:退職辞令(写)等
・退職届書
      注記:老齢厚生年金の支給開始年齢に達していない方のみ
・老齢厚生年金「改定」請求書
      注記:老齢厚生年金の支給開始年齢に達している方のみ

・死亡の場合

[提出書類]
・組合員資格喪失届書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・認定証等
      注記:高齢受給者証、限度額適用認定証等
・死亡日の確認できる書類
      注記:埋火葬許可証(写)等
・支払未済の給付金請求書等
      注記:下記「支払未済の給付金請求書」を参照
・遺族厚生年金請求書
      注記:要件を満たす遺族がいる場合(該当した方は、栃木支部に連絡してください。請求用紙を送付します。)

短期組合員

・臨時的任用職員、暫定再任用職員(週20時間以上)、会計年度任用職員(フルタイム、12月以下勤務)、会計年度任用職員(週20時間以上)

・退職の場合

[提出書類]
・組合員資格喪失届書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・認定証等
      注記:高齢受給者証、限度額適用認定証等
・退職日が確認できる書類
      注記:退職辞令(写)等

 ・死亡の場合

[提出書類]
・組合員資格喪失届書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・認定証等
      注記:高齢受給者証、限度額適用認定証等
・死亡日の確認できる書類
      注記:埋火葬許可証(写)等
・支払未済の給付金の請求書等
      注記:下記「支払未済の給付金請求書」を参照

転出の場合

   転出とは、地方職員共済組合、市町村職員共済組合、国家公務員共済組合連合会へ人事異動する場合や、栃木県以外の公立学校共済組合へ1日も空けずに再就職する場合です。

一般組合員

・正職員、暫定再任用職員(フルタイム)、任期付職員

[提出書類]
・組合員資格喪失届書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員・組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・認定証等
      注記:高齢受給者証、限度額適用認定証等
・組合員転出届

短期組合員

[提出書類]
・組合員資格喪失届書
・組合員証及び組合員被扶養者証
      注記:組合員証・組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・認定証等
      注記:高齢受給者証、限度額適用認定証等

様式

 

支払未済の給付金請求書

   給付を受ける権利を有する者がその受けることができた給付を受けないで死亡したとき、その支払を受けなかった給付(未払未済の給付)について、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者に支給するので、この請求書とその他関係書類を提出してください。

提 出 書 類

備 考

支払未済の給付金請求書

 

戸籍謄本等

死亡した受給権者と身分関係を明らかにすることができる証明書

生計同一関係を確認する書類

次表を参照
請求者が受給権者死亡当時被扶養者であった場合は不要。

振込先預金口座の口座番号を明らかにする書類

請求者の預金通帳の写し等

受給権者の死亡が証明できる書類

死体埋火葬許可書の写し等
埋葬料の請求と兼ねられます。

  

・生計同一関係を確認する書類(認定対象者の状況区分は「2.生計同一関係」に対応)

請求者

状況区分

提出書類

配偶者又は子

住民票上同一世帯

・住民票(世帯全員)の写し

住民票上別世帯だが同一住所

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し

・別世帯となっていることについての理由書

住民票上別住所だが同居し、かつ消費生活上の家計を一にしている

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し

・同居についての申立書

・別世帯となっていることについての理由書

・第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、受給権者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まない。以下同じ。)の証明書又は別表に掲げる書類

単身赴任、就学又は病気療養等により住民票上別住所だが、経済的援助又は音信、訪問が行われている

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し

・別居していることについての理由書

・経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書

・第三者の証明書又は別表に掲げる書類

父母、孫、兄弟姉妹又は三親等内の親族

住民票上同一世帯

・住民票(世帯全員)の写し

住民票上別世帯だが同一住所

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し

住民票上別住所だが同居し、かつ消費生活上の家計を一にしている

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し

・同居についての申立書

・第三者の証明書又は別表に掲げる書類

住民票上別住所だが、生計の基礎となる経済的援助が行われている

・それぞれの住民票(世帯全員)の写し

・経済的援助についての申立書

・第三者の証明書又は別表に掲げる書類

 

【別表】死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

事項

提出書類

1 健康保険等の被扶養者になっている場合

資格確認書の写し等

2 給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合

給与簿または賃金台帳等の写し

3 税法上の扶養親族になっている場合

源泉徴収票または課税台帳等の写し

4 定期的に送金がある場合

預金通帳、振込明細書または現金書留封筒等の写し

5 その他1~4に準ずる場合

その事実を証する書類