被扶養者の取消手続き

更新日: 2024年12月20日

   扶養者として認定している者について、被扶養者としての要件を欠く事実が生じた場合は、下記の書類を所属所を経て提出してください。

[提出書類]
・被扶養者申告書【取消用】
・組合員被扶養者証
      注記:組合員被扶養者証を所持している場合
・資格確認書
      注記:有効期限が切れている場合は提出不要
・被扶養者としての要件を欠く事実が確認できる書類
・国民年金第3号被保険者関係届
      注記:組合員が65歳未満かつ被扶養配偶者が20歳以上60歳未満で、取消事由が次の場合に提出してください。
             ・被扶養配偶者の収入が認定の基準額以上となったとき
             ・被扶養配偶者が組合員と離婚したとき

様式

参考

被扶養者としての要件を欠く事実が確認できる書類

・就職による取消
      採用辞令(写)または事業主の就職証明書(写)
・12月間収入が130万円(障害年金受給者及び60歳以上の被扶養者は180万円)以上となる場合の取消
      確定申告書(写)、給与支払明細書(写)、年金証書(写)等
・月々の収入が3ヶ月連続で、108,334円(60歳以上は、150,000円)以上となった場合の取消
      給与支払明細書(写)
・扶養替えによる取消
      組合員以外の者が主たる扶養者となった場合は、その事実を明らかにする書類
・別居による取消
      同居を条件とする被扶養者が別居した場合は、その事実が確認できる書類(住民票(写)等)
・死亡による取消
      埋火葬許可証(写)等
・その他の事由による取消
      取消事由及びその発生日が確認できる書類