被扶養者の取消手続き

更新日: 2023年03月14日

   扶養者として認定している者について、被扶養者としての要件を欠く事実が生じた場合は、下記の書類を所属所を経て提出してください。

提出書類

留意事項

被扶養者申告書【取消用】

 

組合員被扶養者証

 

被扶養者としての要件を欠く事実が確認できる書類

 

※国民年金第3号被保険者関係届

組合員が65歳未満かつ被扶養配偶者が20歳以上60歳未満で、取消事由が次の場合に提出してください。

・被扶養配偶者の収入が認定の基準額以上となったとき

・被扶養配偶者が組合員と離婚したとき
















※ 該当する方のみ提出する。

様式

参考

被扶養者としての要件を欠く事実が確認できる書類

・就職による取消
被保険者証等の写し、採用辞令の写し又は事業主の就職証明書の写し

・年間収入が130万円(障害年金の受給者及び60歳以上の被扶養者は180万円)以上となる場合の取消
確定申告書の写し、給与支払明細書の写し、年金証書の写し等

・月々の収入が3ヶ月連続で、108,334円(60歳以上は、150,000円)以上となった場合の取消
給与支払明細書の写し

・扶養替えによる取消
組合員以外の者が主たる扶養者となった場合は、その事実を明らかにする書類(被扶養者証の写し等)

・別居による取消
同居を条件とする被扶養者が別居した場合は、その事実が確認できる書類(住民票の写し等)

・死亡による取消
埋火葬許可証の写し等

・その他の事由による取消
取消事由及びその発生日が確認できる書類