限度額適用認定証の手続き

更新日: 2024年02月27日

  70歳に達する日の属する月以前に療養を受けようとする方で、高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)の適用を受けるために認定を受けようとする方(その方が被扶養者であるときは、その方を扶養する組合員)は、限度額適用認定申請書を所属所を経て提出してください。
  なお、任意継続組合員については、公立学校共済組合栃木支部へ直接提出してください。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

様式


 

限度額適用認定証の返納

認定を受けた方(その方が被扶養者であるときは、その方を扶養する組合員)は、下記のいずれかに該当するときは、限度額適用認定証を返納してください。

1 組合員の資格を喪失したとき

2 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき

3 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等になったとき

4 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき
                                                                                       

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