限度額適用認定証の手続き

更新日: 2024年12月20日

   マイナンバーカードに健康保険証の登録をしている方は、医療機関等の窓口でマイナンバーカードを提示することで事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
   マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードに健康保険証の登録をしていない方で、高額療養費制度における限度額を超える支払いの免除を受ける方(その方が被扶養者であるときはその方を扶養する組合員)は、限度額適用認定申請書を所属所を経て提出してください。
   なお、任意継続組合員については、公立学校共済組合栃木支部へ直接提出してください。
   (注記)70歳以上の組合員・被扶養者については、マイナンバーカードの保有・マイナンバーカードへの健康保険証登
            録の有無に関係なく、限度額適用認定証は発行されません。

様式

限度額適用認定証の返納

認定を受けた方(その方が被扶養者であるときは、その方を扶養する組合員)は、下記のいずれかに該当するときは、限度額適用認定証を返納してください。

1 組合員の資格を喪失したとき
2 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき
3 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等になったとき
4 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき                                                                                       

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