出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

更新日: 2024年01月10日

1  支給要件

(1)組合員または組合員の被扶養者が出産したとき
(2)組合員が退職後6か月以内に出産したとき

2  支給額

(1)出産費・家族出産費
産科医療補償制度等に加入している医療機関等で出産した場合:500,000円  
その他の医療機関等で出産した場合:488,000円
(2)出産費附加金・家族出産費附加金
定額:50,000円
注記:多胎出産の場合には胎児数に応じた倍額

3  注意事項

(1)出産費支給対象は、在胎週数22週に達した日以後に出産(死産を含む。)した場合です。
(2)在胎週数12週を経過後22週未満においての流産、人工妊娠中絶が行われた場合は48万8千円の支給です。
(3)被扶養者が出産し、被扶養者自身が組合員であったことにより出産費が支給される場合は、家族出産費は支給されません。また、健康保険法、船員保険法の規定に基づく被保険者(他の法律に基づく共済組合でこれらの給付を行うものの組合員を含む。)がその資格を喪失した後組合員の被扶養者となった場合において、その者がこれらの法律の規定に基づく、分娩費の給付を受けるときは支給の対象となりません。被扶養者が、「被扶養者として認定されてから(以前加入していた健康保険組合の資格を喪失してから)6か月以内の出産」の場合、以前加入していた健康保険組合から、資格喪失後の出産費(分娩費)が支給される可能性があるので、以前加入していた健康保険組合が証明した「資格喪失後の出産費(分娩費)の給付をしない旨を証明した書類」を提出してください。
    なお、公立学校共済組合静岡支部ホームページの様式ダウンロードに、「出産(分娩)費証明書(未支給証明書)」を掲載してありますので、ご利用ください。
    また、国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失後の支給制度がないため、申立書を提出してください。

4  請求書類(直接支払制度を利用しない場合)

 (1)出産費・家族出産費同附加金請求書
 注記:医師の出産証明のあるもの
 (2)医療機関等と直接支払制度を利用しない旨を合意した文書の写し(又は、「直接支払制度を利用しない旨を記載した出産費用明細書の写し」。)。
  (3)産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する文言の記載又は押印された出産費用明細書の写し
(出産費用明細書に文言の記載又は押印がない場合は、文言の記載又は押印のある領収書又は請求書の写し)
注記:産科医療保障制度に加入している医療機関等での出産の場合

産科医療補償制度加入機関マークの写真

〈該当者〉
(4)母子手帳の写し、死体埋火葬許可証等妊娠4か月以上での出産を確認できる書類(死産の場合)
(5)被扶養者として認定されてから6か月以内に出産したときは、「被扶養者として認定されてから6か月以内に出産したとき」を参照してください。

注記:多胎出産の場合の出産費等は、胎児数に応じた倍額となります。請求書は出産児1人に対して1部ずつ提出してください。


手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

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