被扶養者として認定されてから6か月以内に出産したとき

更新日: 2021年10月01日

    被扶養者が、被扶養者として認定されてから(以前加入していた健康保険組合の資格を喪失してから)6か月以内に出産した場合、以前加入していた健康保険組合から、資格喪失後の出産費(分娩費)が支給される可能性があるため、以前加入していた健康保険組合が証明した「資格喪失後の出産費(分娩費)の給付をしない旨を証明した書類」を提出してください。
    なお、公立学校共済組合静岡支部ホームページの様式ダウンロードに「出産(分娩)費証明書」を掲載していますので、ご利用ください。
    また、国民健康保険に加入していた場合は、資格喪失後の給付制度がないため、資格喪失後に出産費を受給していない旨を記載した申立書を提出してください。


【提出書類一覧】
被扶養者として認定される以前社会保険に加入していた場合
出産費・家族出産費同附加金請求書
医療機関等と直接支払制度を利用する旨を合意した文書の写し(直接支払制度を利用する場合。)
医療機関等と直接支払制度を利用しない旨を合意した文書の写し(直接支払制度を利用しない場合。)
出産費用明細書の写し
出産(分娩)費証明書


被扶養者として認定される以前国民健康保険に加入していた場合
出産費・家族出産費同附加金請求書
医療機関等と直接支払制度を利用する旨を合意した文書の写し(直接支払制度を利用する場合。)
医療機関等と直接支払制度を利用しない旨を合意した文書の写し(直接支払制度を利用しない場合。)
出産費用明細書の写し
申立書(資格喪失後の出産費を受給していない旨)

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