出産費・家族出産費の受取代理制度

更新日: 2023年04月01日

1  受取代理制度について

  組合員が、医療機関等を受取代理人とする旨公立学校共済組合静岡支部へ事前に申請することにより、医療機関等は、出産に要した費用を公立学校共済組合の出産費等の額を上限として公立学校共済組合から受け取る制度です。
  これにより組合員が医療機関等の窓口において支払う出産費用の負担が軽減されます。
  なお、この取扱いは任意であって、組合員及び医療機関等にこの取扱いを強制するものではありません。

2  受取代理制度の対象者

  出産費等の支給を受ける見込みのある組合員であって、組合員又は被扶養者が出産の日までに2か月以内の者。

3  受取代理制度の方法

    医療機関等との間で受取代理について合意が必要となりますので、手続きについては「出産費等の受取代理制度概要」を参照してください(以下の(1)から(6)は概要に対応する。)。
(1)組合員は、出産を予定している医療機関等との間で、受取代理制度により出産費用を支払う旨の合意を得て、「出産費・同附加金、家族出産費・同附加金請求書(受取代理用)」(以下「請求書(受取代理用)」という。)に必要事項を記入の上、受取代理人となる医療機関等に受取代理人の欄の記入を依頼する。
(2)医療機関等から必要事項を記入した請求書(受取代理用)を受け取る。
(3)上記(2)に、出産予定日を証明する書類(母子健康手帳の写し等)を添付し、所属所長の証明を受けた上で、出産予定日まで2か月以内になった日以降に、公立学校共済組合へ提出する。
  ※請求書(受取代理用)提出後に受取代理の取下げ・変更の場合は、「出産費・家族出産費等(出産費用)受取代理に係る取下げ・変更請求書」を公立学校共済組合へ提出してくだい。
(4)公立学校共済組合は医療機関等あてに、上記(2)を受け付けたことを文書で通知する。
(5)医療機関等は、組合員等の出産後に出産費用の明細書の写し、出産証明書類の写しを共済組合へ送付する。
(6)公立学校共済組合は、医療機関等から出産費用の明細書の写し及び出産証明書類の写しを受理した後、医療機関等(受取代理人)に出産費等・同附加金(上限53万8千円(令和5年3月までの出産は45万8千円)。ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合には55万円(令和5年3月までの出産は47万円))を支払う。
注記:出産費用が出産費等・同附加金以上の場合は、組合員が差額を医療機関等に支払う。
注記:出産費用が出産費等・同附加金に満たない場合には、公立学校共済組合が差額を組合員に支給する。

出産費等の受取代理制度概要

4  留意事項

(1)多胎出産の場合の出産費等は、胎児数に応じた倍数となり、受取代理できる上限額も倍額となりますが、受取代理制度を利用する場合は「請求書(受取代理用)」を1部のみ提出してください。
(2)海外での出産については、出産費等の直接支払制度・受取代理制度の対象外とします。

5 請求書類

 (1) 出産費・同附加金、家族出産費・同附加金請求書(受取代理用)
 (2) 出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)
 (3) 出産費・家族出産費等(出産費用)受取代理に係る取下げ・変更請求書(取り下げ、又は変更する場合)

被扶養者として認定されてから(以前加入していた健康保険組合の資格を喪失してから)6か月以内の出産の場合は
被扶養者として認定されてから6か月以内に出産したときを参照してください。

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

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