出産費・家族出産費の直接支払制度

更新日: 2023年04月01日

1  直接支払制度について

組合員と病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という)の支給申請及び受領に係る代理契約を締結することにより、出産費等の額を上限として公立学校共済組合が当該医療機関等に対し出産費等を直接支払う制度です。
これにより、組合員が医療機関等の窓口において支払う出産費用の負担が軽減されます。
なお、この取扱いは任意であって、組合員及び医療機関等にこの取扱いを強制するものではありません。

2  直接支払制度の対象者

出産費等の受給権を有する組合員。

3  直接支払制度の方法

「出産費等の直接支払制度概要」を参照してください。
(1)組合員は出産を予定している医療機関等と、出産費等の支給申請及び受領に係る代理契約を締結してください。(以下「代理契約」という。)
(2)代理契約に基づき、医療機関等が支払機関を通して公立学校共済組合へ出産費用を請求します。
(3)公立学校共済組合は医療機関等からの請求に基づき、支払機関を通して出産費用を支払います。
(4)出産費用が出産費等(上限48万8千円。ただし、産科医療補償制度等に加入している医療機関等での出産の場合には50万円)以上の場合、差額は組合員が医療機関等に支払います。
(5)出産費用が出産費等(上限48万8千円。ただし、産科医療補償制度等に加入している医療機関等での出産の場合には50万円)に満たない場合の差額及び附加金は公立学校共済組合が組合員に支給します。
注記:令和5年3月までの出産は48万8千円を40万8千円、50万円を42万円と読み替える。

4  直接支払制度の差額及び附加金の請求書類

 (1)出産費・家族出産費同附加金請求書
  注記:医師の出産証明は必要ありません。
 (2)医療機関等と直接支払制度を利用する旨を合意した文書の写し
 (3)医療機関等が発行する出産費用明細書の写し
   注記:出産年月日、出産児数、出産費用の合計額(妊婦負担合計額)、代理受領額等の記載があるもの
   注記:産科医療保障制度に加入している医療機関等での出産の場合には、産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する文言の記載又は押印された出産費用明細書の写しを添付してください(出産費用明細書に文言の記載又は押印がない場合は、文言の記載又は押印のある領収書又は請求書の写しも併せて添付してください。)。
 

産科医療補償制度加入機関マークの写真

 【該当者】
  (4) 母子手帳の写し、死体埋(火)葬許可証等妊娠4か月以上での出産を確認できる書類(死産の場合)
  (5)被扶養者として認定されてから6か月以内に出産したときは被扶養者として認定されてから6か月以内に出産したときを参照してください。

5  留意事項

(1)多胎出産の場合の出産費等は、胎児数に応じた倍額で直接支払いできる上限額も倍額となります。請求書は出生児1人に対して1部ずつ提出してください。
(2)海外での出産については、出産費等の直接支払制度の対象外とします。
(3)1年以上組合員であった者が退職後6ヶ月以内に出産し、出産費用が出産費等(上限48万8千円。ただし、産科医療補償制度等に加入している医療機関等での出産の場合には50万円)以上の場合、附加金の支給がないため、提出する書類はありません
注記:令和5年3月までの出産は48万8千円を40万8千円、50万円を42万円と読み替える。

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

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