傷病手当金の手続き

更新日: 2023年04月01日

1  傷病手当金

(1)支給要件

組合員が公務外の傷病による療養のため勤務に服することができないときに、勤務に服することができなくなった日以後3日を経過し、その期間内において報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されないとき。
注記:公務又は通勤途上に起因する病気又は負傷について、地方公務員災害補償基金又は地方公共団体等より休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給できません。

(2)支給額

1日につき次のア又はイのいずれかにより計算した額

ア 支給開始日の属する月以前の継続した標準報酬月額が12月以上ある場合

「傷病手当金受給開始日の属する月以前の直近の継続した
12月間の各月の標準報酬月額を平均した額×1/22(10円未満四捨五入)」 × 2/3 (円未満四捨五入)

イ 支給開始日の属する月以前の継続した標準報酬月額が12月未満の場合

次の(ア)又は(イ)のいずれか少ない額 ×2/3(円未満四捨五入)

(ア)「傷病手当金支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額」
×1/22(10円未満四捨五入)
(イ)「傷病手当金支給開始日の属する年度の前年度9月30日における公立学校共済組合の平均標準報酬月額(注記)」
×1/22(10円未満四捨五入)
注記:令和5年度 410,000円

(3)支給起算日

公務外の傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(4日目)を起算日とします。「勤務に服することができなくなった日以後3日」の期間を「待期期間」といい、連続する3日である必要があります。
なお、同日において、報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されることにより傷病手当金が支給されないときは、傷病手当金の支給を始めた日が起算日となります。また、週休日や勤務を要しない日に発病した場合には、次の勤務日が「待期期間」の開始日となります。
注記:特別休暇(報酬100分の100)及び有給休職(報酬100分の80)期間中に、給付日額>報酬日額となった場合は、差額が傷病手当金として支給されるため、差額を支給した日が起算日となります。
注記:新規採用者について、条例等により、条件附採用期間中の上限を超えた特別休暇期間の報酬が半減されるとき(報酬100分の50)は、傷病手当金の額が支給される報酬の額を上回り、差額が傷病手当金として支給されるため、差額を支給した日が起算日となります。

(4)支給対象日

正規の勤務日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日が当たっても対象)

(5)支給期間

ア 地方公務員等共済組合法第68条第4項に規定する「同一の傷病」について、初めて傷病手当金の支給をした日から通算して1年6か月間(結核性の病気については3年間)支給されます。

イ 最初の傷病手当金の支給期間が1年6か月未満で復職し、再度「同一の傷病」により勤務に服することができなくなった場合の支給期間
再度勤務に服することができなくなった期間に報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されるときは、報酬との調整が規定されており、支給される報酬の額を控除した額が、傷病手当金の支給額となります。特別休暇(報酬100分の100)及び有給休職(報酬100分の80)の場合で、支給される報酬の額が傷病手当金の額を上回るときは、実質的な傷病手当金の支給はありませんが、支給期間には算入されます。
注記:給付日額>報酬日額の場合はその差額が支給され、給付日額≦報酬日額の場合は実質的な傷病手当金の支給はありませんが、傷病手当金の支給期間には算入されます。
一度給付が始まると、その日が支給開始日となり、支給開始後に、給付日額≦報酬日額となった場合(給付なし)でも支給期間としては算入されます。
注記:再度傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった場合は、既支給の傷病手当金に係る傷病と「同一の傷病」か否かを判断し、支給の可否を決定しますので、請求前に給付担当あて御連絡ください。

(6)報酬との調整

報酬(基本給+諸手当)が支給されるときは、傷病手当金の支給額が調整されます。
支給期間に受ける報酬日額と給付日額を比較し、給付日額>報酬日額となった場合は、その差額を給付します。
注記:報酬が支給される期間については、報酬日額と給付日額を比較して、給付の有無を確認する必要があることから、「傷病手当金試算シート」により確認してください。月の勤務日数や報酬の支給額によって給付の有無が変わります。
休職中に昇給、又は給与改正等により、報酬日額に変更があった場合はその都度確認してください。

(7)障害厚生年金等との調整

傷病手当金は、同一の傷病について障害厚生年金や障害基礎年金の支給を受けることができる場合は、支給額が調整されます。組合員として在職中の場合でも、障害厚生年金は支給されます。障害厚生年金等が支給される場合は、給付日額から、支給される年金額を264で除した額を控除した額が傷病手当金の支給額となります。
  また、障害一時金、障害手当金の支給を受けるときも傷病手当金との調整を行います。
注記:障害厚生年金等が、遡って支給されることになったときは、支給済の傷病手当金の過払分を返還していただくことになります。

(8)報酬と障害厚生年金等との調整

組合員として在職中の場合でも、障害厚生年金等が支給されることにより、報酬(基本給+諸手当)と障害厚生年金等が併給となります。傷病手当金給付日額は、報酬日額と障害厚生年金等の日額のいずれか高い額と調整することになります。

(9)請求書類

「傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(その1)(その2)」を月ごとに提出してください。
・医師の証明日は、「勤務不能と認めた期間」の末日の翌日以降としてください。
・組合員の請求日は「医師の証明日」以降としてください。
・所属所長又は事務担当者の証明日は「組合員の請求日」以降としてください。
請求書に次の書類を添付してください。(状況に応じて他の添付書類が必要となることがあります)

 ア  初回請求時(下記ウ以外)
(ア) 傷病発生時の診断書の写し(初診年月日、発病後の加療内容、療養経過、就業についての所見等の記載があるもの)
(イ) 休職辞令の写し(傷病手当金支給開始日のわかるもの)
(ウ) 試算シート(最新の8割休職確認時のもの)
(エ) 報酬支給額証明書(有給休職時に傷病手当金の支給がある場合)
(オ) 給与支給明細書の写し((エ)を提出する場合に、請求月と本来の支給額が確認できるもの)
(カ) 年金証書、送金通知書、年金額改定通知書の写し(該当したとき)
(キ) 地方公務員災害補償基金等の休業補償等の決定通知書の写し(該当したとき)

 イ  2回目以降請求時(下記エ以外)
(ア) 報酬支給額証明書(有給休職時に傷病手当金の支給がある場合)
(イ) 給与支給明細書の写し((エ)を提出する場合に、請求月と本来の支給額が確認できるもの)
(ウ) 年金証書、送金通知書、年金額改定通知書の写し(該当したとき)
(エ) 地方公務員災害補償基金等の休業補償等の決定通知書の写し(該当したとき)
(オ) 復職辞令の写し(復職するとき)
(カ) 退職辞令の写し(退職したとき)
注記:退職する場合は、退職することが決まり次第、給付担当あて御連絡ください。
なお、引き続き、傷病手当金の支給を受ける場合、支給要件を満たしているか否かの調査をします。

 ウ 会計年度任用職員等(休暇当初より無給休暇の場合)初回請求時
(ア) 傷病発生時の診断書の写し(初診年月日、発病後の加療内容、療養経過、就業についての所見等の記載があるもの)
(イ) 特別休暇又は休職が承認されたことがわかる辞令又は書類の写し
(ウ) 勤務条件通知書等の写し(勤務を要する日のわかるもの)
(エ) 出勤簿等の写し(傷病による休暇取得日のわかるもの)
(オ) 年金証書、送金通知書、年金額改定通知書の写し(該当したとき)
(カ) 地方公務員災害補償基金等の休業補償等の決定通知書の写し(該当したとき)
注記:請求前に給付担当あて御連絡ください。

 エ 会計年度任用職員等(休暇当初より無給休暇の場合)2回目以降請求時
(ア) 年金証書、送金通知書、年金額改定通知書の写し(該当したとき)
(イ) 地方公務員災害補償基金等の休業補償等の決定通知書の写し(該当したとき)
(ウ) 復職辞令の写し(復職するとき)
(エ) 退職辞令の写し(退職したとき)
注記:退職する場合は、退職することが決まり次第、給付担当あて御連絡ください。
なお、引き続き、傷病手当金の支給を受ける場合、支給要件を満たしているか否かの調査をします。

(10)資格喪失後の給付

1年以上組合員であった者が退職時に傷病手当金を受給中であって、退職後も引き続き勤務に服することができない場合(退職日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、報酬(基本給+諸手当)が支給されているため、実際には傷病手当金の支給が行われていない場合も含む。)は、退職しなかったならば支給される期間継続して傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金受給中に労働能力を回復したとき、自家営業を行うとき等は支給されません。
また、同一の傷病による障害厚生年金や障害基礎年金を受けることができるときは、傷病手当金給付日額から支給される年金額を264で除した額を控除した額が傷病手当金の支給額となります。
注記:退職時に、公務によらない傷病の療養のため、年次有給休暇、特別休暇、有給休職又は無給休職に入り、勤務に服することができなくなった日から3日を経過し、退職後も引き続き就労不能と見込まれる場合は、退職決定後、給付担当あて御連絡ください。
注記:退職後に家族の被扶養者になる場合には、傷病手当金の受給が認定の可否に関わる場合がありますので、事前にご確認ください。

2  傷病手当金附加金

(1)支給要件

  組合員が、傷病手当金の支給を受けることのできる期間が満了後、引き続き勤務に服することができないとき。
注記:在職中のみ支給し、退職後は傷病手当金附加金は支給しない。

(2)支給額

傷病手当金に相当する額

(3)支給起算日

傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日
なお、傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日に報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されることにより傷病手当金附加金が支給されないときは、傷病手当金附加金の支給を始めた日が起算日となります。

(4)支給対象日

傷病手当金と同様

(5)支給期間

ア 地方公務員等共済組合法第68条第4項に規定する「同一の傷病」について、初めて傷病手当金附加金の支給をした日から通算して6か月間支給します。
イ 最初の傷病手当金附加金の支給期間が6か月未満で復職し、再度「同一の傷病」により勤務に服することができなくなった場合の支給期間
再度勤務に服することができなくなった期間に報酬(基本給+諸手当)の全部又は一部が支給されるときは、報酬との調整が規定されており、支給される報酬の額を控除した額が、傷病手当金附加金の支給額となります。特別休暇(報酬100分の100)及び有給休暇(報酬100分の80)の場合は、支給される報酬の額が傷病手当金附加金の額を上回るときは、実質的な傷病手当金附加金の支給はありませんが、支給期間には算入されます。
注記:再度傷病の療養のため引き続き勤務に服することができなくなった場合は、既支給の傷病手当金附加金に係る傷病と「同一の傷病」か否かを判断し、支給の可否を決定しますので、請求前に給付担当あて御連絡ください。

傷病手当金附加金の説明図

(6)報酬との調整

傷病手当金に準じて調整を行います。

(7)障害厚生年金等との調整

傷病手当金に準じて調整を行います。

(8)報酬と障害厚生年金等との調整

傷病手当金に準じて調整を行います。

(9)請求書類

「傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(その1)(その2)」を月ごとに提出してください。
・医師の証明日は、「勤務不能と認めた期間」の末日の翌日以降としてください。
・組合員の請求日は「医師の証明日」以降としてください。
・所属所長又は事務担当者の証明日は「組合員の請求日」以降としてください。
請求書に添付する書類は、傷病手当金の2回目以降請求時と同じ。

 

3  傷病手当金及び傷病手当金附加金の支給例

(例1) 一般傷病(新規採用職員の場合)
        条例等により上限を超えた特別休暇期間(条件附採用期間内)の報酬が半減されるとき
(例2) 一般傷病により有給休職 (報酬8割支給)となり、給付日額(1日の傷病手当金額)>報酬日額(基本給+諸手当の日額)のとき
(例3) 一般傷病により初めて無給休職となり、給付日額(1日の傷病手当金額)>報酬日額(基本給+諸手当の日額)のとき
(例4)  一般傷病により同一の傷病で2回目の無給休職となり、1回目の無給休職時の傷病手当金支給期間が1年6月未満のとき

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

関連リンク

傷病手当金/傷病手当金附加金