災害にあったとき

更新日: 2023年04月01日

  災害見舞金

1  支給要件

組合員又はその被扶養者の住居又は家財が非常災害により一定の損害を受けたとき

(1)「住居」とは、現に組合員又は被扶養者が生活の本拠地として居住する建造物をいい、自宅、公務員宿舎、公営住宅、借家借間の別を問いません。所有権の有無にかかわらず、組合員が日常生活を行っている建物が該当します。
台所、浴室、洗面所、廊下等の家屋を構成する部分は含まれますが、別棟の離れ屋、物置、門、塀等は該当しません。

(2)「家財」とは、組合員及び被扶養者が所有する住居内にある社会生活上必要な一切の財産をいいます。ただし、贅沢品や山林、田畑、宅地、賃貸等不動産及び現金、預貯金、有価証券等は含みません。
また、自家用車を所有し、日常的に使用していれば含めます。なお、共有使用しているもの(冷蔵庫、洗濯機など)も含めます。

2  支給額

(1) 「住居」又は「家財」のそれぞれについて、以下の「損害の程度」に応じて支給されますが、支給額は標準報酬月額の3月分の金額を超えることはありません。
また、「損害の程度」は、原則として換価して判定しますので、「り災証明書」に記載される「被害の程度」=「損害の程度」となるものではありません。

損害の程度 支給額
1 住居及び家財が全部焼失し、若しくは滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。 標準報酬月額×3月
1 住居及び家財の1/2以上が焼失し、若しくは滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。
2 住居又は家財の全部が焼失し、若しくは滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額×2月
1 住居及び家財の1/3以上が焼失し、若しくは滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。
2 住居又は家財の1/2以上が焼失し、若しくは滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。
標準報酬月額×1月
住居又は家財の1/3以上が焼失し、若しくは滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。 標準報酬月額×0.5月

(2)  浸水により平屋建ての家屋に損害を受けた場合において、その損害の程度の判断が困難な場合に限って次の表により取り扱います。また、二階建て(一階の相当部分が住居である場合に限る。)の場合も、同一の基準によって支給します。

浸水の場合の災害見舞金の支給額
浸水の程度災害見舞金
床上120センチメートル以上 標準報酬月額×1月
床上30センチメートル以上 標準報酬月額×0.5月

3  注意事項

(1)  「非常災害」とは水害、地震、火災などをいいますが「盗難」は該当しません。
(2)  同一世帯に組合員が2人以上いる場合には、各組合員につき、それぞれ災害見舞金が支給されます。共有する家財についてはそれぞれに含めますので、「消失(滅失)き損家財明細書」の記入の際は、家財名、数量、価格の整合性を確認して請求してください。
(3)  組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。

4  請求書類

(1)  災害見舞金請求書(その1、その2)(短期給付関係様式第27号)
(2)  災害状況調査報告書(同様式第28号)
(3)  消失(滅失)き損家財明細書(同様式第29号)
(4)  市区町長、消防所長又は警察署長の発行するり災証明書(請求書証明欄に記載証明印があれば省略可)
※り災証明書が発行されない災害の場合は、発行されない理由及び住居や家財が損害を受けた旨を記載した申立書の提出により替えることとします。
(5)  現場写真(被害状況がわかる複数枚、水害の場合は浸水箇所がわかるようメジャー等を当てたもの)
(6)  新聞記事(広域災害以外)

〈住居に被害があった場合〉
(1)  当年度の固定資産税通知書の写し(家屋の評価額、氏名、住所の記載のある箇所)
(2)  修繕の見積書の写し(内訳含む)
※借家の修繕があった場合には給付担当あて御連絡ください。
〈家財に被害があった場合〉
(1)  車検証の写し(被害の有無問わず自家用車を所有している場合)
(2)  自家用車の修理見積又は廃車証明書の写し(自家用車に被害を受けた場合)

注記:内容によっては別途書類の提出をお願いする場合があります。

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

5  その他

(1)災害救助法が適用された地域内で被災し(地域外で同一の事由での被災を含む)、短期給付の『災害見舞金』の支給が決定した該当組合員に『災害救助法の適用に伴う災害対策事業給付金』30,000円を支給します。
注記:災害見舞金の対象であれば自動的に支給しますので提出書類は不要です。

(2)審査の結果によっては、支給できない場合もありますので、請求書類提出の前に給付担当あて災害状況について事前に電話連絡してください。

(3)請求期限は、2年以内です。

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