休業手当金の手続き
更新日: 2021年10月01日
1 支給要件及び支給期間
組合員が次の事由により欠勤し給料の支給が行われない場合等に所定の期間について支給します。
支給要件 | 支給期間 | 根拠規定 |
---|---|---|
(1) 被扶養者の病気又は負傷 | 欠勤した全期間 | 法70条1号 |
(2) 組合員の配偶者の出産 | 出産の日を含む14日を限度 | 法70条2号 |
(3) 組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害 | 災害発生の日から5日を限度 | 法70条3号 |
(4) 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 |
結婚式の日を含む7日又は |
法70条4号 |
(5) 組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族(子の配偶者を除く。)で被扶養者でないものの病気又は負傷 | 14日 | 法70条5号 |
(6) 組合員が出席する学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第1項又は第84条の規定による通信教育の面接授業 | 通信教育の面接授業に要する期間 |
2 支給額等
(1)支給額
欠勤した期間(上記の支給期間内)1日につき標準報酬日額(注記1)の50%に相当する金額
(注記1) 標準報酬日額:標準報酬月額に22分の1を乗じた額(円未満切捨て)
(2)報酬等との調整
支給期間内に支給される報酬の額を、休業手当金の給付日額から、差し引き支給する。
(3)支給対象日
正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)に当たっても支給されるが、正規の勤務日以外の日については支給されない。
3 傷病手当金又は出産手当金との調整
傷病手当金又は出産手当金が支給される期間内に休業手当金の給付事由が生じた場合には、生活保償を目的とする休業給付が重複することとなるので、休業手当金は支給しません。
4 請求書類
(1)休業手当金請求書(その1)(その2)に次の書類を添付する。
「根拠規定」欄は、その欠勤理由が法70条の規定に該当することを所属所長が確認の上、押印してください。
月ごとに請求書を提出してください。
「請求期間」の末日の翌日以降に請求してください。
出勤簿の写し
看護欠勤届けの写し
給料減額整理簿の写し
支給要件(5)に該当する場合
ア 身分関係が確認できる書類(住民票、戸籍謄(抄)本等)
イ 親族が病気又は負傷であることが確認できる書類(診断書、診療明細書等の写し)
支給要件(6)に該当する場合
ア 通信教育の面接授業に出席したことが確認できる書類(面接授業の受講証明書等の写し)
【提出書類】
休業手当金請求書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。