介護休業手当金の手続き

更新日: 2023年08月01日

1  支給要件

給付対象となる要介護者の範囲

(1) 育児介護休業法第61条3項に規定する者
  次のいずれかに該当する者であって、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障のあるもの
 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)
 イ 父母
 ウ 子
 エ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)の父母
 オ 祖父母
 カ 孫
 キ 兄弟姉妹

(2) 施行規程第115条の3第1項で定める者
  組合員と同居し、かつ、次のいずれかに該当するものであって、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり日常生活に支障のあるもの
 ア 父母の配偶者
 イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)の父母の配偶者
 ウ 子の配偶者
 エ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)の子

2  支給期間

 介護を必要とする一の継続する状態ごとに介護休業の日数を通算して66日を超えない範囲で支給されます。なお、介護休業を中断した場合や、介護休業が承認されている期間において出勤した日については手当金の支給対象にはなりません。

3  支給額等

(1)支給額

勤務しなかった期間1日につき下記のとおり給付されます。

日額

給付上限相当額

標準報酬日額×100分の67
(円未満切捨て)


令和 3 年 8 月から 15,102円

令和 4 年 8 月から 15,266円

令和 5 年 8 月から   15,513円

日額、給付上限相当額のいずれか低い額を給付日額とする
給付日数…当該月の介護休業日数(下記(3)参照)
標準報酬日額…標準報酬月額×22分の1(5円未満切捨て・5円以上10円未満切上げ)
給付上限相当額…算式:雇用保険法の賃金日額×30×100分の67×22分の1(円未満切捨て)

(2)報酬との調整

 報酬(基本給+諸手当)が支給される場合、介護休業手当金の給付日額から、支払われた報酬の日額を差し引いた金額を支給する。
 なお、報酬の減額対象とならない休日は、支給される報酬(基本給+諸手当)の日額が介護休業手当金の給付日額を超えているため介護休業手当金は支給されない。
注記:勤務しなかった期間に支払われた報酬の額は、「勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の計算式」シ−トにより計算してください。
注記:休日とは祝日法による休日、12月29日から翌年1月3日までの年末年始の休日

(3)支給対象日

土曜日及び日曜日を除き支給する。休日(上記(2)参照)は、報酬との調整により支給されない。
なお、半日又は時間単位の介護休暇については支給されない。

(4)請求単位

各月を単位として請求してください。

4  請求手続

(1)介護休業手当金請求書(その1)(その2)に次の書類を添付する。
     「請求期間」の末日の翌日以降に請求してください。
   出勤簿の写し
   介護休暇請求簿の写し
   給与の減額整理簿の写し
   介護休暇の初日の属する月と請求月の翌月の給与支給明細書の写し
    (例)介護休暇の初日5/25、5月分請求:5月と6月の給与支給明細書の写し
             介護休暇の初日5/25、6月分請求:5月と7月の給与支給明細書の写し
   「勤務しなかった期間に支払われた報酬の額の計算式」シート

【提出書類】
介護休業手当金請求書
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

内部リンク

介護休業手当金