表14 育児休業支援手当金に係る事務手続き

更新日: 2026年03月19日

 

提出書類 提出時期
育児休業手当金(パパ・ママ育休プラスを含む。)と同時に請求する場合

・育児休業手当金・育児休業支援手当金請求書(兼育児休業等掛金免除申出書)短期給付関係様式第20号
・母子健康手帳、住民票等の子の氏名及び生年月日が確認できる書類の写し
・辞令等、組合員の育児休業承認期間が確認できる書類の写し
・母子健康手帳、医師の診断書等、出産予定日が確認できる書類の写し
・世帯全員の住民票等、組合員の配偶者であることが確認できる書類の写し(注1)
・配偶者の育児休業承認期間が確認できる書類の写し(注2)

育児休業を開始した日以降
育児休業手当金(パパ・ママ育休プラスを含む。)を既に請求している場合 ・育児休業手当金・育児休業支援手当金請求書(兼育児休業等掛金免除申出書)短期給付関係様式第20号
・世帯全員の住民票等、組合員の配偶者であることが確認できる書類の写し(注1)
・配偶者の育児休業承認期間が確認できる書類の写し(注2)
育児休業を開始した日以降

(注1)配偶者がいない場合は不要

(注2)子の出生日の翌日時点で次のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業承認期間が確認できる書類の代わりに表中の確認書類の提出が必要

子の出生日の翌日における
配偶者の状態
確認書類(写しを提出)
1 配偶者がいない 戸籍謄(抄)本(抄本の場合は組合員本人及び当該の子のもの)及び、続柄の記載のある世帯全員の住民票
2 配偶者が行方不明 配偶者の勤務先において無断欠勤が3か月以上続いていることについて配偶者の事業主が証明した書類 又は 罹災証明書
3

配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない

戸籍謄(抄)本(抄本の場合は組合員本人及び当該の子のもの) 又は 世帯全員の住民票(組合員の配偶者が世帯主となっており、当該の子の続柄が「夫の子」又は「妻の子」となっている場合に限る)

4 組合員が配偶者から暴力を受け別居中 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類)等
5 配偶者が無業者 直近の所得証明書等の配偶者に収入がないことが確認できる書類(注3)
6 配偶者が雇用される労働者でない 直近の所得証明書等の配偶者に事業所得のみがあることが確認できる書類(注4)
7 配偶者が産後休暇中

母子健康手帳(市区町村長による出生証届出済証明書欄)
医師の診断書(分べん予定日証明書)
出産費等の給付金決定通知書 のうちいずれか1つ

8 上記以外の理由で、配偶者が育児休業を取得することができない 「配偶者が育児休業をすることができないことの申告書」短期給付関係様式第48号及び申告書に記載された必要書類(注5)

(注3)所得証明書等に給与支給金額が記載されている場合、事業主の退職証明書等の子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類も必要
(注4)所得証明書等に給与支給金額が記載されている場合、雇用される労働者としてのものであれば、事業主の退職証明書等の子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類、役員報酬が発生する役員や、育児休業がない特別職の公務員としての報酬であれば、その身分を証明できる書類(役員名簿、身分証等)も必要
(注5)申告書に該当の事由がない場合には、給付担当まで御相談ください。