育児休業手当金の手続き
更新日: 2024年08月01日
1 支給要件
組合員(任意継続組合員を除く。)が、地方公務員の育児休業等に関する法律等により育児休業(育児短時間勤務及び部分休業を除く。)を取得した場合
2 支給期間
組合員が育児休業を開始した日から、育児休業に係る子が1歳に達する日(子が1歳に達する日前に育児休業が終了した場合は、育児休業が終了した日)までの期間。 ※1歳に達する日・・・1歳の誕生日の前日
支給期間の延長については、子が1歳に達する日後の期間について総務省令で定める期間延長事由(表13参照)に該当し、その事由が継続する間は、子が1歳6か月に達する日までの期間。また、子が1歳6か月に達した日後について、なおその事由が継続する間は、最長2歳に達する日までの期間。
■パパママ育休プラスに該当するとき
組合員の養育する子について、組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前に育児休業を取得し、組合員も育児休業を取得したとき(父親と母親がともに育児休業を取得したとき)は子が1歳2か月に達する日までの範囲で1年を超えない期間(子の出生日及び産後休暇の期間を含む)。
支給期間の延長については、子が1歳2か月に達する日の期間について総務省令で定める期間延長事由(表13参照)に該当し、その事由が継続する間は、子が1歳6か月に達する日までの期間。
3 支給額
下記の表のいずれかの給付日額×給付日数(注1)=支給額
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日額 |
給付上限相当額(注3) |
育児休業開始日から 180日以内の期間の日額 |
標準報酬日額(注2)×67/100 (円未満切捨て) |
令和 4 年 8 月から 13,878円 令和 5 年 8 月から 14,097円 令和 6 年 8 月から 14,334円 |
育児休業開始日から 180日を超える期間の日額 |
標準報酬日額 ×50/100 |
令和 4 年 8 月から 10,356円 令和 5 年 8 月から 10,520円 令和 6 年 8 月から 10,697円 |
※日額、給付上限相当額のいずれか低い額を給付日額とする。
(注1)給付日数…当該月の育児休業日数(祝日は日数に含まれる。ただし土・日は除く。)
(注2)標準報酬日額…標準報酬月額×22分の1(5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ)
(注3)給付上限相当額…雇用保険法の賃金日額×30×50/100(67/100)×1/22(円未満切捨て)
◎請求日
育児休業手当金の請求日は、組合員が育児休業を開始した日以降の日となります。
◎請求書の提出
上記請求日以降に提出してください。
※給与等の遡及により遡って標準報酬月額が決定した場合、再計算し調整される場合があります。
4 育児休業手当金の請求手続
表12「育児休業手当金に係る事務手続き」を参照
5 総務省令で定める期間延長事由
表13「期間延長事由と確認書類」を参照