育児休業期間中の共済組合の掛金の免除

更新日: 2013年12月07日

育児休業期間中(最長3歳に達するまでの間)の公立学校共済組合の掛金は、組合員からの申出により免除されます。

1  対象者

「地方公務員の育児休業等に関する法律」等の規定による育児休業をしている組合員

2  掛金の免除期間及び提出書類

育児休業期間中の掛金について、育児休業取得者からの申出に基づき、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金(短期、介護及び長期掛金)が免除されます。

(1)掛金免除の申出

育児休業手当金請求書の「掛金の免除の申出」欄を有として提出してください。

(2)育児休業期間変更の申出

育児休業手当金変更請求書により把握しますので、特に必要ありません。

3  免除期間に係る短期・長期給付について

公立学校共済組合の掛金が免除された育児休業期間であっても公立学校共済組合が行う短期給付や老齢厚生(退職共済)年金等の年金額を算定する場合には、公立学校共済組合の掛金が徴収されている期間と同様に取り扱われます。

【提出書類】
育児休業手当金請求書
育児休業手当金変更請求書(子が1歳に達するまでの期間について変更)
育児休業手当金請求書(総務省令による支給期間延長)
手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

内部リンク

掛金等の徴収